○旧白石和太郎洋館管理住宅管理規則
平成17年9月14日
教育委員会規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧白石和太郎洋館管理住宅(以下「住宅」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 洋館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧白石和太郎洋館管理住宅 | 八幡浜市保内町川之石2番耕地9番5 |
(入居の資格)
第3条 住宅の入居資格者は、旧白石和太郎洋館の管理業務受託者とその家族とする。
(使用料)
第4条 使用料は、月額20,000円とし、毎月末日までに納入するものとする。
(使用料の変更)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅について改良を施したとき。
(入居者の費用負担義務)
第6条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びごみ処理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、入居者の責めに帰すべき事由による修繕に要する費用
(入居者の管理義務)
第7条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が、自己の責めに帰すべき事由によって住宅を滅失し、または損傷したときはこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
3 入居者は、住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を担保に供し若しくは譲渡をしてはならない。
4 入居者は、次に該当する場合は、教育委員会の承認を得なければならない。
(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。
(2) 家族以外の者を同居させようとするとき。
(住宅の明渡し)
第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに住宅を明け渡さなければならない。
(1) 第3条の資格を有しなくなったとき。
(2) 住宅を故意に損傷したとき。
(誓約書)
第9条 住宅の使用許可を受けた者は、旧白石和太郎洋館管理住宅使用誓約書(様式第1号)を教育委員会へ提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。