○八幡浜市養護老人ホーム湯島の里管理運営規則
平成17年10月31日
規則第164号
(目的)
第1条 この規則は、養護老人ホーム湯島の里(老人短期入所施設を含む。以下「施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の方針)
第2条 施設は、健全な環境のもとで、入所した者(以下「入所者」という。)が快適な生活を営めるよう適切な処遇を行い、養護の効果をあげるよう運営につとめるものとする。
(職員)
第3条 施設に次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 生活相談員
(3) 事務員
(4) 支援員
(5) 看護師又は准看護師
(6) 栄養士
(7) 調理員
(8) 医師(嘱託)
2 前項に掲げる職員のほか、業務補助に必要な臨時職員及びパート職員を置くことができる。
(職務内容)
第4条 職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 施設長は、施設の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(2) 生活相談員は、入所者の処遇計画の作成、身上調査、教養及び個人指導、生活指導並びに関係機関との連絡業務に従事し、施設長を補佐するとともに、施設長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 事務員は、庶務、経理、諸物品の受払い等事務全般を処理する。
(4) 支援員は、入所者を介護し、生活相談に応じるとともに、洗濯、補修、汚物処理及び施設内外の清掃等に従事する。
(5) 看護師及び准看護師は、施設長及び嘱託医の指示を受け、入所者の医療処置、保健衛生、健康管理及び施設内における衛生設備の維持管理に関する業務に従事する。
(6) 栄養士は、献立表の作成、給食用材料の検収及び発注並びに受入業務に従事する。
(7) 調理員は、主として給食調理業務に従事する。
(8) 医師(嘱託)は、入所者の健康相談及び異常を認められる者への診察に従事する。
(職員の心得)
第5条 職員は、入所者の人権の尊重に配意し、その処遇については誠実かつ懇切を旨とし、粗暴の言動を慎み、日常給与する衣食その他についても注意しなければならない。
(生活相談)
第6条 施設長は、入所者に対し、生活の向上のための指導を受ける機会を与えなければならない。また、その身体的及び精神的条件に応じ、機能を回復し、又は機能の減退を防止する為の訓練に参加する機会を与えなければならない。
(食事)
第7条 食事の提供は、入所者の心身の状況、嗜好に応じて適切な栄養量及び内容とすること。
2 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施の状況を明らかにしておくこと。なお、病弱者に対する献立については、医師の指導を受けること。
3 調理及び配膳に当たっては、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に掲げる事項に留意して衛生的に行うこと。
(健康管理)
第8条 入所者については、その入所時及び毎年定期的に2回以上健康診断を行わなければならない。また、健康診断は、各人の身体的状況等を考慮のうえ、別途「保険事業実施要綱」の基本健康審査の検査項目に準じて行うものとする。
2 施設長は、入所者の保健衛生について常に留意し、入所者に身体の異常を認めたときは、速やかに嘱託医の診察を受けさせるものとする。
3 医師(嘱託)は、毎週1回健康相談に応じるとともに、異常が認められる者については診察する。
4 職員については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に規定する方法に従って健康診断を行う。また、定期的に調理に従事する職員の検便を行うものとする。
(入浴)
第9条 1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
(衛生管理)
第10条 常に施設内外を清潔に保つとともに、毎年1回以上大掃除を行うものとする。また、施設内の清潔を保持するために、次のとおり消毒を実施しなければならない。
(1) 食堂、調理室、居室及び静養室 1月に1回以上
(2) 便所 1週に1回以上
(3) 入浴場 使用のつど
2 入所者の使用する設備、食器等及び飲料に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
3 施設長は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について必要に応じて保健所の助言を求めるものとする。
4 施設長は、職員が入所者の健康管理上、食中毒や感染症を疑ったときは、速やかに施設長に報告する体制を整えるとともに、必要な指示を行うものとする。
(災害防止)
第11条 施設長は、災害防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 施設長は、施設及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに入所者を安全な場所に避難させなければならない。
3 施設長は、非常の際における入所者の避難を迅速にするため必要な訓練を行うものとする。
4 施設長は、定期的に消火設備、避難警報装置その他の防災に関する設備及び火災発生のおそれのある箇所等の点検をしなければならない。
5 施設長は、常に消防署等関係機関との連絡を密にし、非常の際に備えなければならない。
(作業)
第12条 施設長は、入所者の健康を保持するために必要があると認めるときは、その年齢、性別及び体力等に応じて軽作業に従事させることができる。
(規律)
第13条 入所者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 相互に人権を尊重し、共同生活を明朗にするため、秩序を保持し、互いに助け合うこと。
(2) 居室及びその周囲の清潔、整頓並びに心身の健康保持に努め、就寝前には必ず居室の戸締りをし、消灯すること。
(3) 外出及び外泊は、あらかじめ行き先、用務、時間等を施設長に届け出て許可を受け、施設に帰宅後は直ちに報告すること。
(4) 施設外から食料等を購入し、居室において自炊又はそれに類する行為をしないこと。
(5) 他人の居室に無断で立ち入らないこと。立ち入る必要が生じたときは、職員の許可を受けること。
(6) 飲酒を慎み、夜間においては静かにし、火気に注意し、特に就寝時の火気の取り扱いには、十分注意すること。
(7) 病弱者、身体障害者及び事故者以外の者は、起床とともに寝具を整理し、身の回りを整頓し、居室内外の清掃を行い、食事は必ず食堂でとること。
(8) 喫煙は、指定場所及び指定時間以外はしないこと。
(9) その他施設長の指示する事項に従うこと。
(入所者の日課)
第14条 入所者の日課は、次のとおりとする。ただし、季節により時間の変更を行うことができる。
(1) 起床 午前7時
(2) 朝食 午前8時
(3) 昼食 午後0時
(4) 夕食 午後5時10分
(5) 就寝 午後9時
(6) 門限 午後5時
(入所)
第15条 施設長は、措置の実施機関より入所の委託通知を受けたときは、次の書類を点検し、直ちに入所保護の処置をとらなければならない。ただし、定員その他やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
(1) 戸籍謄本
(2) 診断書
(3) その他入所処置に必要なもの
(入所者台帳)
第16条 施設長は、前条の規定により、入所者の措置台帳その他入所者について必要な書類を整備するものとする。
(退所)
第17条 入所者が次の各号の一に該当するときは、措置の実施機関と協議のうえ、退所させることができる。
(1) 入所措置の基準に適合しなくなったとき。
(2) 職員及び入所者に暴力、暴言を吐き、職員の注意に対しても聞き入れる態度を取らないとき。
(3) 施設内の秩序を乱し、他の入所者に悪影響を及ぼす行為があったとき。
(4) この規則及び施設長の指示に従わないとき。
(5) 入所者が退所を希望するとき。
(苦情への対応)
第18条 施設長は、施設の行った処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 施設長は、その行った処遇に関し、市から指導又は助言を受けた場合、その指導に従った必要な改善を行うものとする。
3 施設長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条の規定による運営適正化委員会が行う調査にできる限り協力しなければならない。
(教養娯楽)
第19条 施設長は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。
2 施設長は、入所者の教養を高めるため、集会及び修養講話等を行い、情操の高揚に努めなければならない。
(死亡者の措置)
第20条 施設長は、入所者が死亡したときは、直ちに身元引受人及び措置の実施機関に報告するとともに必要な対応に努めるものとする。
2 遺留品のあるときは、措置の実施機関に報告し、指示を受けるものとする。
(備付記録)
第21条 施設長は、次の簿冊を備え付けなければならない。
管理に関する簿冊 | 事業生活指導日誌 介護日誌 看護日誌 調理日誌 宿直日誌 職員名簿 出勤簿 定款及び施設管理運営規則等 文書件名簿 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表文書つづり |
入所者に関する簿冊 | 入所者名簿 入所者台帳 処遇日誌 献立その他給食に関する記録(給食献立表、給食物資受払簿) 健康管理記録 |
会計管理に関する簿冊 | 予算書 決算書 物品受払簿 備品台帳 予算整理簿 財産台帳 金銭の出納に関する記録等 社会福祉法人会計基準に必要なもの |
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。