○八幡浜市国民保護協議会条例

平成18年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、八幡浜市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は、25人以内とする。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に、幹事10人以内を置くことができる。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(部会)

第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第28号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

八幡浜市国民保護協議会条例

平成18年3月27日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 国民保護
沿革情報
平成18年3月27日 条例第2号
平成18年6月30日 条例第28号
平成22年3月19日 条例第1号