○八幡浜市情報通信関連企業誘致促進条例施行規則
平成18年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市情報通信関連企業誘致促進条例(平成18年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第2条第7号に定める新規市内雇用者には、短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)を含むものとし、奨励金の交付要件及び奨励金の算定に関しては、短時間労働者2人を新規市内雇用者1人とみなす。
(1) 工事に着手又は完了したとき 工事着手(完了)届(様式第6号)
(2) 指定事業所の賃貸契約を締結したとき 賃貸借契約締結届(様式第7号)
(3) 操業を開始したとき 操業開始届(様式第8号)
(奨励金の変更承認申請)
第9条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「奨励金事業者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「奨励金事業」という。)の内容を変更するときは、奨励金事業変更承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(奨励金事業の中止又は廃止)
第10条 奨励金事業者は、奨励金事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ奨励金事業中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 奨励金事業者は、交付決定を受けた年度の3月31日までに奨励金事業実績報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の額の確定)
第12条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、奨励金の額を確定し、その旨を奨励金事業者に通知するものとする。
(奨励金の交付)
第14条 市長は、前条に規定する精算払請求書を受理したときは、奨励金を交付するものとする。
(奨励金の概算払)
第15条 市長は、前2条の規定にかかわらず、奨励金事業の実施上必要と認めたときは、奨励金の一部又は全部を概算払することができる。
2 奨励金事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、奨励金概算払請求書(様式第15号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第16条 市長は、奨励金事業者に対し、事業の進捗状況、経理状況等について報告を求め、又は検査を行うことができる。
(関係書類の保管)
第17条 奨励金事業者は、奨励金事業にかかる収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、奨励金事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第42条第2号中八幡浜市情報通信関連企業誘致促進条例施行規則様式第14号及び様式第15号の改正規定は、八幡浜市会計規則の一部を改正する規則(令和3年規則第15号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。