○市長の専決処分事項の指定について

平成17年4月14日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 市有土地、建物及びその付属物の明渡し、賃貸に原因する請求、訴えの提起、和解及び調停に関すること。

2 目的物の価格が1件100万円以下(公務遂行中車両によって発生した事故に係るものは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)により支払われる保険金額及び社団法人全国市有物件災害共済会から支払われる自動車損害共済災害共済金額の範囲内)である訴えの提起、和解及び調停に関すること。

3 法律上市の義務に属する1件100万円以下(公務遂行中車両によって発生した事故に係るものは、自動車損害賠償保障法により支払われる保険金額及び社団法人全国市有物件災害共済会から支払われる自動車損害共済災害共済金額の範囲内)の損害賠償の額を定めること。

4 仮差押及び仮処分をすること。

市長の専決処分事項の指定について

平成17年4月14日 議決

(平成17年4月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月14日 議決