○八幡浜市電子計算組織の管理運営に関する規則
平成18年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、八幡浜市の電子計算組織に関する管理運営に関し必要な事項を定め、もって市民の基本的人権を保護することを目的とする。
(1) 電算組織 電子計算機(以下「電算機」という。)を使用し、与えられた処理手順に従って、一連の処理を自動的に行う組織で市が管理するものをいう。
(2) 電算処理 電算組織による情報の入出力、記録、判断、演算等の処理をいう。
(3) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(4) データ 電算機に係る入出力帳票、磁気フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク等に記録されたものをいう。
(5) ファイル 各業務の基本となるデータを記録した媒体をいう。
(6) ソフトウェア 電算処理に係るプログラム及びシステム設計書、操作手順書、プログラムリスト、コード表等、電算機に係る処理をわかりやすく整理した仕様書をいう。
(7) 端末機 電算組織の中央処理装置と通信回線等により結ばれ、データの入出力の機能を有する機器をいう。
(8) ネットワーク 電算機又は電算組織を通信回線で接続した庁内通信網及び附属装置をいう。
(9) 電算室 電算機、ネットワーク機器の設置室をいう。
(管理運営の基本)
第3条 電算機の管理運営に当たっては、事務の効率化を図り、市民福祉の増進に寄与するとともに、市民の基本的人権を尊重し、市民の個人的秘密を保護するよう努めなければならない。
(業務の範囲)
第4条 電算処理業務の範囲は、次に掲げる業務に関するものとする。
(1) 市民の福利向上を図ることができる業務
(2) 行政水準の向上を図ることができる業務
(3) 事務の簡素化及び効率化を図ることができる業務
(4) 経費の節減効果を図ることができる業務
(委員会等)
第5条 市長は、電算組織の管理運営に関して、特に審議する必要があると認めるときは、委員会等の組織を設けることができる。
(電算組織の管理体制)
第6条 電算組織及びネットワークを統括的に管理するため、電算組織総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、副市長をもって充てる。
2 電算組織及びネットワークの管理運営を行うため、電算組織管理者(以下「管理者」という。)を置き、電算組織を所管している課等の長をもって充てる。
3 電算機及び端末機(以下「電算機等」という。)の操作運用管理に万全を期すため、電算機等操作責任者(以下「操作責任者」という。)を置き、当該電算機等が設置されている課等の長をもって充てる。
4 データ保護等の事務を行うため、データ保護責任者を置き、電算処理に係る事務を所管する課等の長をもって充てる。
5 総括管理者は、データの保護並びに電算組織及びネットワークの適正な運営を図るため、管理者、操作責任者及びデータ保護責任者に対し、管理状況について報告を求め、又は必要な措置を講じるよう求めることができる。
(運営計画等)
第7条 電算組織及び運営計画等で、次に掲げる事項については、電算処理の内容、目的及びデータの利用が個人情報保護法における保有個人情報の利用等に係る定めに適合するものであること等を明確にし、総括管理者の承認を得なければならない。ただし、プログラム等の追加、変更等が軽微であると認めるものは、総括管理者の承認を経ずにソフトウェアの整理を行うことができる。
(1) 電算組織の新増設及び更新の計画に関する事項
(2) 新規業務及び現に電算処理(電算処理委託をしている場合を含む。)している業務の新規、追加、変更並びに廃止に関する事項
(3) 現に処理している業務のファイルを使用するプログラムの新設、追加、変更及び廃止に関する事項
(電算処理依頼)
第8条 事務上必要なデータを利用する課等の長は、データ利用の目的、必要な内容及びデータの利用が個人情報保護法における保有個人情報の利用等に係る定めに適合するものであることを証する書面等を添付して、管理者に申請するものとする。
(ソフトウェアの管理)
第9条 管理者は、所管のソフトウェアのうち、外部に知られることを適当としないと認めるものは、原則として所定の場所に保管する措置を講じなければならない。
2 ソフトウェアを複写し、外部への持出しをするときは、管理者の承認を得なければならない。
(電算機等の操作管理)
第10条 電算機等の操作運用管理に万全を期するため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 操作責任者は、所管の電算機等の適正な操作運用管理をするとともに、処理される情報の保護及び機密の漏えい、滅失、改ざん、損傷その他の事故を防止するために、必要かつ適切な措置を講ずること。
(2) 電算機等に記録されている情報を常に正確かつ客観的なものとして維持し、適正な操作運用管理に努めること。
(3) 電算機等の操作は、操作責任者の指示又は承認を受けた者(以下「操作者」という。)が行うものとし、操作者は操作責任者から指示又は承認を受けた業務に電算機等を使用する場合のほか、目的外に使用しないこと。
(電算室の立入制限)
第11条 管理者は、データ及び機密を保護するため、関係職員以外の者を電算室に立ち入らせてはならない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により電算室へ入室させるときは、関係職員の立会等必要な措置を講じなければならない。
(保安措置等)
第12条 管理者は、電算機等における火災、盗難又は事故に備えて必要な保安措置を講じなければならない。
2 管理者は、電算機等に重大な事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害の状況等を調査し、復旧のために必要な措置を講ずるとともに、当該措置を関係者に徹底しなければならない。
3 個人情報保護法第68条第1項に規定する事態が生じたときは、直ちに、個人情報保護担当課に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、「様式第4号」を「様式第3号の2」に改める規定、第4条の次に1条を加える規定及び様式第3号の2の次に2様式を加える規定並びに附則第3項中「施行規則様式第4号」を「施行規則様式第3号の2」に改める規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年12月23日規則第39号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。