○八幡浜市障害支援区分判定審査会の組織等に関する規則

平成18年4月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市障害支援区分判定審査会定数条例(平成18年条例第11号)第2条の規定に基づき、八幡浜市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 合議体の数は2とする。

(合議体の長)

第3条 合議体の長は、合議体を招集し、その事務を総理する。

2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体の委員の定数)

第4条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(任期)

第5条 審査会の委員の任期は、2年(初回の任期は平成19年3月末日まで)とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

八幡浜市障害支援区分判定審査会の組織等に関する規則

平成18年4月24日 規則第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月24日 規則第20号
平成26年3月28日 規則第4号