○八幡浜市障害支援区分判定審査会の組織等に関する規則
平成18年4月24日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市障害支援区分判定審査会定数条例(平成18年条例第11号)第2条の規定に基づき、八幡浜市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 合議体の数は2とする。
(合議体の長)
第3条 合議体の長は、合議体を招集し、その事務を総理する。
2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体の委員の定数)
第4条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(任期)
第5条 審査会の委員の任期は、2年(初回の任期は平成19年3月末日まで)とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。