○八幡浜市指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年3月31日
規程第3号
(事業の目的)
第1条 八幡浜市地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの保健師、介護支援専門員、社会福祉士その他の従業者(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 センターの保健師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
5 事業の運営に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。
(センターの名称等)
第3条 事業を行うセンターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 八幡浜市地域包括支援センター
(2) 所在地 八幡浜市松柏乙1101番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
管理者は、センターの担当職員その他従業者の管理、利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。
(2) 担当職員
① 保健師 1人以上
② 介護支援専門員 1人以上
③ 社会福祉士 1人以上
担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たる。
(開館日及び開館時間)
第5条 センターの開館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 開館日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額等)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
(1) 提供方法は介護予防のための効果的な支援の方法(厚生労働省令第37号第29条から第31条の規定)に従って実施する。
(2) 利用者の相談を受ける場所は第3条に規定するセンター内、利用者の自宅若しくは利用者又はその家族が指定する場所とする。
(3) サービス担当者会議については次のとおり実施する。
① 開催場所は第3条に規定するセンター内、利用者の自宅若しくは利用者又はその家族が指定する場所とする。
② サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。
(4) 担当職員による居宅訪問頻度等は次のとおりとする。ただし、利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施するものとする。
① 提供開始月の翌月から起算して3か月に1回
② サービスの評価期間が終了する月
③ 利用者の状況に著しい変化があったとき。
(5) モニタリングの結果記録は、1か月に1回とする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、八幡浜市とする。
(事故発生時の対応)
第8条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(苦情処理)
第9条 自ら提供した指定介護予防支援又は介護予防サービス計画に位置付けた、介護予防サービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 提供した指定介護予防支援に関し、介護保険法第23条の規定により、市が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定介護予防支援に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 利用者の人権擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施するための措置を講じ、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる。)を設置する。
(2) 虐待の防止のための指針の整備
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 上記措置を適切に実施するための担当者の設置
(業務継続計画の策定等)
第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生等において、及び非常事態時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第12条 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第13条 センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1か月以内
(2) 継続研修 年4回
2 担当職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。
3 担当職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、担当職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 センターは指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
5 事業者は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日規程第7号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年1月31日規程第1号)
この規程は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月10日規程第1号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成26年1月17日規程第1号)
この規程は、平成26年2月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。