○八幡浜市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例施行規則
平成18年12月21日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例(平成18年条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 分担金の額等に変更があるときは、がけ崩れ防災対策事業分担金変更決定通知書(様式第4号)により受益者に通知するものとする。
(分担金の納期限)
第4条 分担金の納期限は、がけ崩れ防災対策工事(以下「工事」という。)の入札日の前日までとする。
2 受益者は、分担金の納入後に第3条第2項の規定による分担金の額の変更通知を受けたときは、工事の完了までに当該分担金の精算を行うものとする。
(分担金の減免等)
第5条 条例第5条の規定による分担金の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、その理由、猶予の期間その他必要な事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。