○八幡浜市屋外広告物条例施行規則
平成19年6月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市屋外広告物条例(平成19年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止地域等)
第2条 条例第5条第1項第13号及び第18号に規定する区域及び条例第7条第1項第4号に規定するものは、別表第1のとおりとする。
2 条例第7条第2項第6号に規定する公共掲示板を利用しようとする者は、公共掲示板利用申請書(様式第1号)正本1通及びその写し1通を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(軽微な変更又は改造)
第5条 条例第11条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。
(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の形状、材料、構造、色彩、意匠及び表示面積の変更を伴わない修繕、補強又は塗装
(2) 劇場、映画館等の常設興業場において興業内容を表示する広告物の短期かつ定期的な変更で、掲出物件の位置又は形状を変更することなく行うもの
(3) 掲示板に掲出される新聞、ポスター等の広告物の短期かつ定期的な変更で、当該掲示板の位置又は形状を変更することなく行うもの
(4) 店舗、事業所等の建物の壁面に設置した広告幕を掲出する装置に掲出される当該店舗、事業所等の営業内容を表示する広告幕の短期かつ定期的な変更で、当該装置の位置又は形状を変更することなく行うもの
(1) はり紙、はり札等、立看板等、塗装、広告幕、広告旗及びアドバルーン
(2) 表示面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが4メートル以下であるもの
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状の交付を受けている者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって帆布製品製造取付けに係るもの
2 不許可の場合は、その理由を付し、副本を申請人に返送するものとする。
第8条 前条の規定による許可証票の交付を受けた者は、これを広告物等の表面に明視できるようはり付けなければならない。
(広告物等を保管した場合の公示の場所)
第10条 条例第20条第1項第1号に規定する規則で定める場所は、八幡浜市役所掲示場とする。
2 条例第20条第2項に規定する規則で定める場所は、建設課とする。
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第12条 条例第22条第2項の保管した広告物等の売却の手続は、八幡浜市会計規則(平成17年規則第40号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている愛媛県屋外広告物条例施行規則様式第1号から様式第3号までの規定による申請書は、施行後の八幡浜市屋外広告物条例施行規則様式第1号から様式第3号までの規定による申請書とみなす。
附則(平成27年9月17日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和元年9月30日までの間は、第1条の規定による改正後の八幡浜市屋外広告物条例施行規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
様式第2号 (裏)注5 | 八幡浜市屋外広告物条例(平成19年条例第24号)第12条第3項第1号に掲げる者 | 八幡浜市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成29年条例第8号)第2条による改正後の八幡浜市屋外広告物条例第12条第3項第1号の規定に該当する者 |
様式第2号 (裏)注8(3) | にあっては、新たに置かれる管理者が八幡浜市屋外広告物条例第12条第3項の規定に該当する者であること | であって、新たに置かれる管理者が八幡浜市屋外広告物条例の一部を改正する条例第2条による改正後の八幡浜市屋外広告物条例第12条第3項の規定に該当する者であるときにあっては、これ |
様式第3号 (裏)注5 | 八幡浜市屋外広告物条例(平成19年条例第24号)第12条第3項第1号に掲げる者 | 八幡浜市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成29年条例第8号)第2条による改正後の八幡浜市屋外広告物条例第12条第3項第1号の規定に該当する者 |
様式第3号 (裏)注8(3) | にあっては、新たに置かれる管理者が八幡浜市屋外広告物条例第12条第3項の規定に該当する者であること | であって、新たに置かれる管理者が八幡浜市屋外広告物条例の一部を改正する条例第2条による改正後の八幡浜市屋外広告物条例第12条第3項の規定に該当する者であるときにあっては、これ |
様式第4号 注3 | 八幡浜市屋外広告物条例(平成19年条例第24号)第12条第3項第1号に掲げる者 | 八幡浜市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成29年条例第8号)第2条による改正後の八幡浜市屋外広告物条例第12条第3項第1号の規定に該当する者 |
様式第4号 注5 | 八幡浜市屋外広告物条例第12条第3項の規定に該当する者であること | 八幡浜市屋外広告物条例の一部を改正する条例第2条による改正後の八幡浜市屋外広告物条例第12条第3項の規定に該当する者である場合にあっては、これ |
附則(平成31年4月1日規則第19号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
1 条例第5条第1項第13号の規定により指定する区域次の表の左欄に掲げる道路から展望できる同表右欄に掲げる区域
道路の名称 | 区域 |
一般国道197号 | 市内の自動車専用道路の区間の両側の路端からそれぞれ100メートル以内の区域 |
注 道路の区間は、供用開始されている部分に限る。
2 条例第5条第1項第18号の規定により指定する港湾、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域
八幡浜駅前広場。ただし、歩道敷は除く。
3 条例第7条第1項第4号の規定により指定する公益上必要な施設又は物件
(1) 防犯灯及び街路灯
(2) 公園等のベンチ
(3) 児童の遊戯施設
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する案内標識
別表第2(第3条関係)
1 共通基準
(1) 特に景観に配慮すべき地域又は場所にあっては、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等が当該景観と調和したものであること。
(2) 広告物を表示しない面及び脚部の露出している部分は、塗装その他の装飾をしたものであること。
(3) ネオン管その他の照明を使用する広告物等にあっては、昼間においても良好な景観及び風致を害しないものであること。
(4) 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないものであること。
2 個別基準
(1) はり紙
表示面積(2面以上を持つ広告物にあっては、各面の広告物等の表示面積の合計の面積をいう。以下同じ。)が1.5平方メートル以下であること。
(2) はり札等
表示面積が0.3平方メートル以下であること。
(3) 立看板等
ア 表示面が縦2メートル以下、横1メートル以下であること。
イ 脚部の長さが0.5メートル以下であること。
(4) 建物その他の工作物等の壁面(窓面を含む。以下同じ。)を利用する広告物等(広告幕を除く。)
ア 広告物等を表示し、又は設置する壁面における各広告物等の表示面積の合計が当該壁面の面積の2分の1以下であること。
イ 壁面の上端又は側端から突き出さないものであること。
ウ 窓又は開口部をふさがないものであること。
エ 地盤面から広告物等の上端までの高さが51メートル以下であること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は建物の名称を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場等(以下「事業所等」という。)の建物その他の工作物等の壁面に表示し、又は設置する広告物等で、次のいずれにも該当するものについては、この限りでない。
(ア) ネオン管を使用していないものであること。
(イ) 照明が点滅しないものであること。
(ウ) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する広告物等が1個であること。
(5) 建物の屋上を利用する広告物等
ア 広告物等の高さが20メートル以下で、かつ、地盤面から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の2以下であること。
イ 地盤面から広告物等の上端までの高さが51メートル以下であること。ただし、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は建物の名称を表示するため、自己の住所又は事業所等の建物の屋上に表示し、又は設置する広告物等で、次のいずれにも該当するものについては、この限りでない。
(ア) ネオン管を使用していないものであること。
(イ) 照明が点滅しないものであること。
(ウ) 高さの限度を超えて表示し、又は設置する広告物等が1個であること。
ウ 建物の壁面の延長面から突き出さないものであること。
(6) 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等
ア 建物その他の工作物等からの出幅が1.5メートル以下であり、かつ、道路境界線からの出幅が1メートル以下であること。
イ 道路面から広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上であること。
ウ 広告物等の上端が広告物等を表示し、又は設置する壁面の上端を超えないものであること。
エ 地盤面から広告物等の上端までの高さが51メートル以下であること。
(7) 土地に直接設置する広告塔及び広告板(広告アーチを除く。以下「野立広告物」という。)
ア 道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とするもの
(ア) 表示面積(1事業所等につき、2以上の野立広告物を設置する場合にあっては、それぞれの表示面積の合計)が6平方メートル以下であること。
(イ) 高さが3メートル以下であること。
(ウ) 公衆の利便に供することを目的とする事項以外の事項を表示する場合は、その表示面積が全体の表示面積の10分の1以下であること。
イ 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するために自己の住所又は事業所等に表示し、又は設置するもの及び自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもの
(ア) 表示面積(自己の住所若しくは1事業所等又は一団の土地若しくは1物件につき、2以上の野立広告物を設置する場合にあっては、それぞれの表示面積の合計)が30平方メートル以下であること。
(イ) 高さが20メートル以下であること。
ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの
(ア) 高速自動車国道及び自動車専用道路から展望できる地域として市長が指定した区域においては、許可しない。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた用途地域又は官報で公示された最近の国勢調査の結果(以下「国勢調査結果」という。)による人口集中地区における、次のいずれにも該当するものについては、この限りでない。
a 道路の路端からの距離が100メートルを超えるものであること。
b 表示面積が30平方メートル以下であること。
c 高さが10メートル以下であること。
d 最寄りの野立広告物からの距離が100メートル以上であること。
(イ) 道路及び鉄道等の市長が指定する区間並びに道路及び鉄道等から展望することができる地域で市長が指定する区域のうち、(ア)本文に規定する区域以外の区域(都市計画法第2章の規定により定められた用途地域及び国勢調査結果による人口集中地区を除く。)においては、次のいずれにも該当するものであること。
a 道路の路端からの距離が100メートル以上であること。
b 表示面積が30平方メートル以下であること。
c 高さが10メートル以下であること。
d 最寄りの野立広告物からの距離が100メートル以上であること。
(ウ) (ア)本文及び(イ)に規定する区域以外の区域においては、次のいずれにも該当するものであること。
a 道路の路端からの距離が10メートル以上であること。
b 表示面積が30平方メートル以下であること。
c 高さが10メートル以下であること。
d 最寄りの野立広告物からの距離が5メートル以上であること。
(8) 電柱、街路灯その他これに類するもの(以下「電柱等」という。)を利用する広告物等
ア 電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等
(ア) 地盤面から広告物等の下端までの高さが1メートル以上であること。
(イ) 縦の長さが1.8メートル以下であること。
(ウ) 取り付ける電柱等に他の巻き付けて取り付ける広告物等が取り付けられていないものであること。
イ 電柱等に突き出して取り付ける広告物等
(ア) 道路面から突出部分の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上であること。
(イ) 縦の長さが1.2メートル以下であり、かつ、出幅が0.6メートル以下であること。
(ウ) 道路の外側へ向かって設置されるものであること。
(エ) 取り付ける電柱等に他の突き出して取り付ける広告物等が取り付けられていないものであること。
(9) 停留所標識を利用する広告物等
ア 表示面積が停留所標識の表示面積の5分の1以下であること。
イ 広告物等の個数が停留所標識1個につき1個であること。
ウ ア及びイの規定にかかわらず、照明式バス停留所標識を利用するものにあっては、表示位置が照明表示ボックスの進行車両の非対向面及び歩道面の2面の最下段であり、かつ、表示面積が照明表示ボックスの各表示面の面積の3分の1以下であること。
(10) 消火栓標識を利用する広告物等
ア 表示面が縦0.4メートル、横0.8メートル以下であること。
イ 広告物等の個数が消火栓標識1個につき1個であること。
ウ 道路面から広告物等の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上であること。
(11) 広告幕
ア 長さが15メートル以下、幅が1.5メートル以下であること。
イ 道路面から広告幕の下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上であること。
ウ 建物等の壁面等を利用するものにあっては、(4)のア、イ及びエに該当するものであること。
(12) 広告旗
ア 表示面積が2平方メートル以下であること。
イ 道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、又は設置する場所にあっては、広告物等の相互間の距離が5メートル以上であること。
(13) アドバルーン
長さが15メートル以下で、幅が1.5メートル以下の網に布片で表示し、かつ、主網に十分緊結していること。
(14) 広告アーチ
ア 表示面積が30平方メートル以下であること。
イ 道路面から広告アーチの下端までの高さが歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては2.5メートル以上、歩車道の区別のない道路上にあっては4.5メートル以上であること。
第2 条例第7条第3項各号の許可及びこれに係る条例第11条第1項の許可の基準
1 条例第7条第3項第1号の許可及びこれに係る条例第11条第1項の許可の基準
(1) 表示面積(自己の住所又は1事業所等につき、2以上の広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、それぞれの表示面積の合計)が50平方メートル以下であること。
(2) 第1(2の(9)、(10)及び(14)を除く。)に定める基準に適合していること。
2 条例第7条第3項第2号の許可及びこれに係る条例第11条第1項の許可の基準
(1) 表示面積(自己の住所又は1事業所等につき、2以上の広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、それぞれの表示面積の合計)が3平方メートル以下であること。
(2) 高さが3メートル以下であること。
(3) 公衆の利便に供することを目的とする事項以外の事項を表示する場合は、その表示面積が全体の表示面積の10分の1以下であること。
(4) 第1(2の(9)、(10)及び(14)を除く。)に定める基準に適合していること。
別表第3(第4条関係)
1 条例第7条第1項第4号に規定する規則で定める基準
(1) 広告物等の個数が1個であること。
(2) 表示面積が広告物等を正面から見た場合における公益上必要な施設又は物件の外郭線内を1つの平面とみなしたものの大きさの20分の1以下で、かつ、0.5平方メートル以下であること。
(3) 当該施設又は物件の効用を妨げないこと。
(4) 別表第2の第1(2の(3)、(5)、(7)及び(9)から(14)までを除く。)に定める基準に適合していること。
2 条例第7条第2項第1号に規定する規則で定める基準
(1) 表示面積(住所又は1事業所等につき、2以上の広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、それぞれの表示面積の合計)が禁止地域等にあっては5平方メートル、許可地域等にあっては10平方メートル以下であること。
(2) 別表第2の第1(2の(7)のア及びウ、(9)並びに(10)を除く。)に定める基準に適合していること。
3 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める基準
(1) 広告物等の個数が1個であること。
(2) 禁止地域等にあっては、広告物等の表示面積が1.5平方メートル以下であり、かつ、広告物等の高さが3メートル以下のものであること。
(3) 許可地域等にあっては、広告物等の表示面積が3平方メートル以下であり、かつ、広告物等の高さが5メートル以下のものであること。
(4) 別表第2の第1(2の(7)ア及びウ、(9)並びに(10)を除く。)に定める基準に適合していること。
4 条例第7条第2項第4号に規定する規則で定める基準
(1) 表示期間が開催の日の5日前から終了の日までの間であること。
(2) 別表第2の第1(2の(7)のウの(ア)のa及びd、(イ)のa及びd並びに(ウ)のa及びd、(9)並びに(10)を除く。)
5 条例第7条第4項第1号に規定する規則で定める基準
(1) 表示面積(1物件につき、2以上の広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、それぞれの表示面積の合計)が5平方メートル以下であること。
(2) 別表第2の第1(2の(7)、(9)、(10)及び(14)を除く。)に定める基準に適合していること。