○八幡浜市地域振興基金条例

平成19年9月28日

条例第30号

(設置)

第1条 八幡浜市における市民の一体感の醸成及び地域振興を図るため、八幡浜市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費の財源に充て、又はこの基金に編入することができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

2 基金造成のために起こした地方債の償還が完了するまでに処分する場合は、前年度末までに償還が終わった額の範囲内で処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市地域振興基金条例

平成19年9月28日 条例第30号

(平成19年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年9月28日 条例第30号