○八幡浜市印鑑条例
平成19年12月25日
条例第39号
八幡浜市印鑑条例(平成17年条例第143号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(印鑑の登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
3 印鑑の登録は、1人1個に限るものとする。
(印鑑の登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、本人が印鑑登録申請書に印鑑を添えて市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、本人が申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添え、代理人により申請することができる。
(印鑑登録申請の確認)
第4条 市長は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して照会書を送付し、その回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真をちょう付したもの
(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者より登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面であって、保証人の印鑑登録を受けた印鑑を押印されているもの
4 第2項の回答書の提出期限は、印鑑の登録を申請した日の翌日から起算して14日以内とし、その期間を経過したときは、当該申請は受理しない。
(印鑑の登録制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他形の変化しやすいもの
(4) 流し込み等の印鑑で多量に同一のものが製造されているもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの又は判読が容易でないもの
(6) 破損したもの又は摩滅したもの
(7) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項に掲げる事項のほか必要と認める事項を登録することができる。
3 第1項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接交付する。
2 印鑑登録証には登録番号を記載する。
3 第1項の規定により、印鑑登録証の交付を代理人が受けるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 前条の印鑑登録証は再交付しない。
(印鑑登録証の亡失)
第9条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(登録廃止の申請)
第10条 登録者は、市長に対して当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 登録者は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、市長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の変更)
第11条 市長は、住民基本台帳その他法令に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知った場合は、職権で、当該登録事項を変更するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(2) 転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。
(印鑑登録証明書)
第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打ち出したものを含む。以下同じ。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における印鑑登録証明書の作成は、市長が定める方法により行うことができる。
(1) 事故その他の事由により、前項に規定する方法で印鑑登録証明書を作成することができない場合
(2) 八幡浜市磯津出張所において印鑑登録証明書を作成する場合
(3) 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条第1項の規定により同法第2条第8号に規定する印鑑登録証明書の引渡しに関する八幡浜市の事務を取り扱わせることを指定した郵便局において印鑑登録証明書を作成する場合
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 登録者又はその代理人が、印鑑登録証明を求めるときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録者が自ら個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて申請したときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。
3 市長は、前2項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証又は個人番号カードを返付するものとする。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)
(1) 印鑑登録証又は個人番号カードの提示をしないとき。
(2) 印鑑登録証又は個人番号カードが破損又は汚損のため、識別が困難なとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(閲覧の禁止)
第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供しない。ただし、法令の規定に基づいて閲覧の請求がなされる場合は、この限りでない。
(関係人に対する質問等)
第17条 印鑑の登録又は印鑑登録証明に関する事務に従事する職員は、印鑑の登録及び登録証明の確実性を確保するため、必要な範囲において関係人に対し質問し、若しくは報告を求め、又は必要な事項について調査することができる。
(八幡浜市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定により市長がする処分については、八幡浜市行政手続条例(平成17年条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八幡浜市印鑑条例の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の八幡浜市印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の八幡浜市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月30日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。
(八幡浜市子ども医療費助成条例の一部改正)
2 八幡浜市子ども医療費助成条例(平成17年条例第121号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八幡浜市火葬場条例の一部改正)
3 八幡浜市火葬場条例(平成21年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月23日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第5号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第2号で令和6年3月8日から施行)