○八幡浜市保内地区町並み見学用駐車場設置条例

平成20年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 保内町の町並み地区にある文化財についての理解と関心を高めるとともに、見学に訪れる者の利便性を図るため、保内地区町並み見学用駐車場及び公衆便所(以下「駐車場等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八幡浜市保内地区町並み見学用琴平駐車場

八幡浜市保内町川之石2番耕地8番地3

八幡浜市保内地区町並み見学用本町駐車場

八幡浜市保内町川之石3番耕地25番地1

(行為の禁止)

第3条 駐車場等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場等の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙、はり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 他の自動車の駐車を妨げること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(使用の制限)

第4条 市長は、駐車場等の管理のため必要があると認めるときは、駐車場等の使用を制限することができる。

(管理委託)

第5条 市長は、駐車場等の管理を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市保内地区町並み見学用駐車場設置条例

平成20年3月25日 条例第9号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成20年3月25日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第64号