○八幡浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収(法第107条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)を開始する場合の通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収通知書(様式第1号)とする。

2 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収(法第107条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の保険料額に係る通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収通知書(様式第1号)とする。

3 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収の額を変更する場合の通知は、後期高齢者医療保険料変更納入通知書兼特別徴収変更通知書(様式第2号)とする。

4 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の額を変更する場合の通知は、後期高齢者医療保険料変更納入通知書兼特別徴収変更通知書(様式第2号)とする。

(保険料の納付の通知等)

第3条 法第107条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額の納付書は、後期高齢者医療納付書兼領収書(様式第3号)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が別に定める様式により行うことができる。

2 条例第4条に定める普通徴収に係る保険料の納期の末日が、八幡浜市の休日を定める条例(平成17年条例第3号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)にあたるときは、その日の後において、その日に最も近い市の休日でない日をもってその期限とみなす。

(還付又は充当の通知)

第4条 市長は、被保険者の過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該被保険者の未納に係る保険料があるときは、過誤納金を未納に係る保険料に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により、還付又は未納金に係る徴収金に充当するときは、その旨を納付義務者に通知するものとする。

(還付加算金)

第5条 市長は、条例第5条により保険料を還付する場合において、当該保険料額が2,000円以上であるときは、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年7.3パーセントの割合をもって計算した金額に相当する加算金を付するものとする。ただし、加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全部を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(督促状の様式)

第6条 条例第6条に規定する督促状は、保険料督促状(様式第4号)とする。

(被保険者等に関する調査)

第7条 法第137条第2項の規定による調査を行うときは、後期高齢者医療検査証を携帯しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する還付加算金相当額の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第43号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第32号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年10月3日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(還付加算金に関する経過措置)

2 改正後の八幡浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則附則第2項の規定は、この規則の施行の日以降の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の八幡浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号の規定は、平成26年度以降の年度分における保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の八幡浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第2号及び様式第4号の規定は、平成27年度以降の年度分における保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第16条の規定による改正後の八幡浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号の規定は、平成28年度以降の年度分における保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月7日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号の規定は、平成29年度以降の年度分における保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号の規定は、令和元年度以降の年度分における保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月8日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号の規定は、令和2年度以降の年度分における保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則附則第2項の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

(令和3年5月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八幡浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号の規定は、令和3年度以降の年度分における保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

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八幡浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第15号

(令和3年5月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第14号
平成23年12月20日 規則第43号
平成24年6月25日 規則第32号
平成25年10月3日 規則第23号
平成26年3月14日 規則第2号
平成27年3月24日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第5号
平成29年3月7日 規則第3号
平成30年3月26日 規則第9号
令和元年5月20日 規則第1号
令和2年4月8日 規則第32号
令和2年12月18日 規則第45号
令和3年5月13日 規則第29号