○八幡浜市国民健康保険特定健康診査実施規則

平成20年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき市の国民健康保険被保険者に対して行う特定健康診査(法第18条第1項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定健康診査受診券の交付)

第2条 市長は、特定健康診査の対象となる被保険者に対し、特定健康診査受診券を交付するものとする。

(特定健康診査に係る費用負担)

第3条 特定健康診査に係る費用は、無料とする。

(特定健康診査の受診方法)

第4条 特定健康診査を受けようとする被保険者は、第2条に規定する特定健康診査受診券及び被保険者証を、特定健康診査を実施する機関に提示しなければならない。

(特定健康診査に関する結果等の通知)

第5条 法第23条の規定による被保険者への通知は、特定健康診査受診結果通知票によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に受診した被保険者に係る改正後の八幡浜市国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導規則第3条の規定による費用負担については、なお従前の例による。

(平成26年3月10日規則第1号)

この規則は、平成26年4月2日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市国民健康保険特定健康診査実施規則の規定は、この規則の施行の日以後に受診する特定健康診査について適用し、同日前に受診した特定健康診査及び特定保健指導については、なお従前の例による。

八幡浜市国民健康保険特定健康診査実施規則

平成20年3月31日 規則第17号

(平成31年4月1日施行)