○八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年8月20日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本市の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。
職名 | 議員報酬額 |
議長 | 月額 442,000円 |
副議長 | 同 359,000円 |
議員 | 同 328,000円 |
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長、副議長又は議員が月の途中において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割りによって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
(議員報酬の支給日)
第4条 第2条に規定する議員報酬の支給日は、八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当の支給については、一般職の職員の例により期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、第2条に規定する議員報酬月額及びその額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行した場合は、費用弁償として、八幡浜市職員の旅費に関する条例(平成17年条例第50号)に規定する1等級相当額の旅費を支給する。
(1) 自動車その他の交通の用具(交通機関を除く。)を使用した場合 1キロメートル当たり37円を乗じて得た額
(2) 交通機関を利用した場合 1往復の運賃に相当する額
附則
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第66号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項ただし書の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成30年法律第82号)が施行されていない場合にあっては、同法の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第5条、第7条、第8条及び第10条の規定 令和5年4月1日
3 第1条改正後の条例第19条の4第2項、第4条の規定による改正後の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下附則第5項において「第4条改正後の条例」という。)第5条第2項、第6条の規定による改正後の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下附則第6項において「第6条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定並びに第9条の規定による改正後の八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下附則第7項において「第9条改正後の条例」という。)第16条第1項及び第25条第1項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
6 第6条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第6条の規定による改正前の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第6条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
5 第1条改正後の条例第19条第2項及び第3項並びに第19条の4第2項、第3条の規定による改正後の八幡浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下附則第7項において「第3条改正後の条例」という。)第5条第2項、第5条の規定による改正後の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下附則第8項において「第5条改正後の条例」という。)第5条第2項の規定並びに第8条改正後の条例第16条第1項及び第25条第1項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
8 第5条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の八幡浜市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第5条改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月21日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。