○八幡浜市民スポーツセンター条例

平成20年9月29日

条例第34号

八幡浜市民スポーツセンター条例(平成17年条例第107号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツの振興を図り、健全な精神の育成と文化的な生活の向上に寄与するため、八幡浜市民スポーツ施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 八幡浜市民スポーツ施設の名称は、次のとおりとする。

(1) 名称 八幡浜市民スポーツセンター

(2) 位置 八幡浜市北浜一丁目5番1号

(施設)

第3条 八幡浜市民スポーツセンター(以下「センター」という。)には、次の施設を置く。

(1) 体育館

(2) 温水プール

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツの指導及び助言に関すること。

(2) スポーツ及び体力についての相談に関すること。

(3) 各種スポーツ教室の開催に関すること。

(4) スポーツの振興を図るために施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興を図るために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの管理運営に関する業務

(2) センターの施設等の維持管理に関する業務

(3) センターの利用の許可等に関する業務

(4) センターの利用に係る料金の収受及び決定に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は施設の安全性の確保に努め、その機能を十分に維持するよう、適切に管理の業務を行わなければならない。

2 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務に関する書類を備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

5 地震その他天災が発生した場合その他緊急の場合の業務は、教育委員会の指示に従い、これを行わなければならない。

6 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し、必要な事項は、別に定める。

(開館時間)

第8条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第9条 センターの休館日は、年始及び年末(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで)とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可等)

第10条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に、施設の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

(行為の制限)

第12条 センター内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立て札類の設置

(利用権の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第14条 利用者は、センターの利用に当たって特別の設備又は備え付け以外の器具を設置し、又は搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは教育委員会と協議の上利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、センターの利用が終了したとき、又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等(特別の設備等を含む。)を速やかに原状に回復して、返還しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第16条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第17条 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、公益上特に必要があると認める場合は、教育委員会の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第19条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない事由により、利用ができなくなったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により、利用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に還付の必要があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第20条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を教育委員会に賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の手続等)

第21条 指定管理者の指定の手続等については、八幡浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第240号)の定めるとおりとする。

(運営審議会の設置)

第22条 センターの運営の適正を期すため、八幡浜市民スポーツセンター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、センターの運営について調査及び審議する。

3 審議会の組織その他の必要な事項は別に定める。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八幡浜市民スポーツセンター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市民スポーツセンター条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定(次項に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日以降の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1中及び別表第2中回数券の項の規定は、この条例の施行の日以降の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年9月23日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市民スポーツセンター条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市民スポーツセンター条例(次項において「新条例」という。)別表第1及び別表第2(同項に掲げる規定を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1中及び別表第2中回数券の項の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る利用料金について適用し、同日前の納期に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1

体育館利用料金

(1) 団体利用の場合

利用時間利用区分

9時―12時

12時―17時

17時―21時

1時間当たり及び超過時間1時間当たり

備考

メインアリーナ

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しないとき(A)

2,890円

4,780円

4,780円

1,280円

1 アマチュアスポーツの入場料を徴収しないときで床面積の1/3・1/2・2/3に限って利用する場合は、各々の割合で減額する。

2 メインアリーナの冷暖房の使用料は、最初の1時間は2,040円を徴収する。1時間を超えて利用する場合は、1時間当たり1,020円を徴収する。片面のみ利用する場合は、当該金額をそれぞれ半額とする。

3 役員室・選手控室等の冷暖房の使用料は、各室共に1室1時間当たり100円を徴収する。

4 音響設備の使用料は、1回520円を徴収する。

5 特別の施設を設置する場合の電気料は、実費を徴収する。

入場料を徴収するとき(B)

8,330円

14,090円

14,520円

3,640円

プロスポーツ

入場料を徴収しないとき(A)

22,640円

37,700円

44,850円

11,220円

入場料を徴収するとき(B)

45,270円

75,400円

90,130円

22,530円

スポーツ以外のもの

入場料を徴収しないとき(A)

23,710円

38,770円

45,920円

12,250円

入場料を徴収するとき(B)

47,410円

77,520円

92,270円

24,660円

サブアリーナ

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しないとき(A)

430円

850円

850円

220円

1 冷暖房を利用する場合は、使用料の5割増とする。

2 音響設備の使用料は、1回520円を徴収する。

3 特別の施設を設置する場合の電気料は、実費を徴収する。

入場料を徴収するとき(B)

1,710円

3,410円

3,410円

860円

プロスポーツ

入場料を徴収しないとき(A)

4,050円

6,830円

6,830円

1,710円

入場料を徴収するとき(B)

8,110円

13,660円

14,090円

3,530円

スポーツ以外のもの

入場料を徴収しないとき(A)

4,580円

7,360円

7,360円

2,240円

入場料を徴収するとき(B)

9,180円

14,730円

15,160円

4,580円

会議室

320円

640円

640円

210円

(2) 個人利用の場合

利用区分

利用料金

備考

トレーニングルーム

体力測定室

一般及び高校生以上

普通

1人 1回 210円

1 定期券 1箇月 4,270円

2 中学生以下の利用は、保護者又は指導者同伴の場合に限り認める。この場合の使用料は、半額とする。

回数券

11枚綴 2,130円

サブアリーナランニングコース

一般及び高校生以上

1人 1回 100円

定期券 1箇月

一般及び高校生 2,130円

中学生以下 1,060円

(サブアリーナを除く。)

中学生以下

1人 1回 50円

教室利用の場合

1人 1箇月間 5,340円以内


別表第2

温水プール利用料金

区分

利用料金

備考

全面利用の場合

2時間につき 16,020円



個人利用の場合

1時間につき

中学生以下 100円

高校生 150円

大人 210円

定期券 1箇月

中学生以下 2,130円

高校生 3,200円

大人 4,270円

就学前児の利用については、保護者同伴の場合に限る。

回数券 11枚綴

中学生以下 1,060円

高校生 1,590円

大人 2,130円

教室利用の場合

週1回コース 4,270円



週2回コース 5,340円

週3回コース 6,400円

週4回コース 7,470円

その他のコース 11,430円以内

別表第3

駐車場利用料金

区分

利用料金

備考

普通自動車

小型自動車

軽自動車

1台 1時間まで120円

以後30分増すごとに60円を加えた額

施設利用者に限り1時間無料とする。

八幡浜市民スポーツセンター条例

平成20年9月29日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
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平成26年3月28日 条例第39号
平成28年9月23日 条例第34号
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