○八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成20年12月18日
選挙管理委員会規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙において公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第6号に規定する選挙運動のために使用するビラの証紙に関して必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙)
第2条 法第142条第7項の規定により八幡浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙は、様式第1号により作成した証紙(以下「ビラ証紙」という。)を用いる。
(選挙運動用ビラの証紙交付票)
第3条 ビラ証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。
2 証紙交付票は、八幡浜市議会議員選挙又は八幡浜市長選挙に係る立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。
(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)
第4条 証紙交付票の交付を受けた者がビラ証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合においては、ビラ証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票に、ビラ証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添えなければならない。
(ビラ証紙等の返還)
第5条 前条の規定により交付を受けたビラ証紙で不用となったものについては、速やかに委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月3日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。