○八幡浜市議会議員定数条例
平成21年3月24日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、八幡浜市議会の議員の定数は、16人とする。
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
○八幡浜市議会議員定数条例
平成21年3月24日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、八幡浜市議会の議員の定数は、16人とする。
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。