○八幡浜市行政財産使用料条例

平成21年12月24日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めのある場合を除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産をその用途又は目的を妨げない限度で使用を許可した場合において、同法第225条の規定に基づき徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料の年額は、別表のとおりとする。

2 使用料の基準となる土地及び建物の価格は、当該土地及び建物又はこれらの近傍類似の固定資産評価額の1平方メートル当たりの単価に使用面積を乗じて得た額とする。

3 使用料の算定は、次の各号による。

(1) 使用期間が1年に満たない場合は、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(2) 算出した使用料の額が100円未満であるときは100円とし、使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(3) 使用が1平方メートル又は1メートルに満たないものは、1平方メートル又は1メートルとして算定する。

4 算定した使用料の額が、付近の同一の使用状況における使用料と比較し、著しく均衡を欠くと認められる場合は、増額又は減額できる。

(加算金)

第3条 次の各号の経費が生じる場合は、使用料に加算して徴収することができる。

(1) 光熱水費

(2) その他財産管理上必要とする経費

2 加算金は実費又は市長が別に定めた額とする。

(使用料の納付)

第4条 使用料は前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付する期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するために使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料及び加算金の不還付)

第6条 既納の使用料及び加算金は返還しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別な理由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月3日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市行政財産使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市行政財産使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

種類

使用の区分

使用料

土地

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が、電気通信の線路設置のために使用する場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額

水道管、下水道管その他これらに類するものを設置する場合

八幡浜市道路占用料徴収条例(平成17年条例第176号)の規定により算出した額

上記以外

土地の価格に100分の4を乗じて得た額

建物

使用目的すべて

建物の価格に100分の5を乗じて得た額と当該建物敷地の土地の価格に100分の4を乗じて得た額の合計

その他

自動販売機

1台 25,200円

上記以外の場合

市長が別に定める額

八幡浜市行政財産使用料条例

平成21年12月24日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年12月24日 条例第35号
平成25年10月3日 条例第30号
平成26年3月28日 条例第9号
令和元年7月1日 条例第5号