○八幡浜市社会体育施設条例

平成22年3月19日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の健康と体力の増進を図るとともにスポーツ及びレクリエーションの振興に寄与するため、八幡浜市社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

磯崎体育館

八幡浜市保内町磯崎1525番地1

大島体育館

八幡浜市大島3番耕地298番地5

喜木津体育館

八幡浜市保内町喜木津2番耕地353番地

舌田体育館

舌田グラウンド

八幡浜市舌間2番耕地544番地

日土東体育館

日土東グラウンド

八幡浜市日土町6番耕地961番地

保内中央体育館

八幡浜市保内町喜木1番耕地31番地3

双岩体育館

八幡浜市若山1番耕地330番地1

青石体育館

青石グラウンド

八幡浜市日土町2番耕地96番地

(利用時間及び定休日)

第3条 社会体育施設の利用時間及び定休日は、次のとおりとする。ただし、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めたときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前8時から午後9時30分まで

(2) 定休日 年末及び年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(利用の許可)

第4条 社会体育施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 営利を目的とすると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 設備又は附属品等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が、その利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第6条 社会体育施設の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた目的以外に社会体育施設を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第7条 社会体育施設の使用料は、無料とする。ただし、照明施設を利用する場合は、別表に定める照明施設使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、公益上その他特別の事由により、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、社会体育施設の利用が終わったとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、直ちに社会体育施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、社会体育施設を利用中に施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず教育委員会が定める額を損害賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(保内地域体育館の設置及び管理条例の一部改正)

2 保内地域体育館の設置及び管理条例(平成17年条例第105号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市社会体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(保内中央体育館の設置及び管理条例の廃止)

3 保内中央体育館の設置及び管理条例(平成17年条例第105号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(平成29年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市社会体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市社会体育施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

照明施設使用料

施設名

区分

使用料

磯崎体育館

大島体育館

喜木津体育館

舌田体育館

双岩体育館

青石体育館

全面利用

1時間につき150円

日土東体育館

全面利用

1時間につき320円

保内中央体育館

体育室

全面利用

1時間につき320円

二分の一面以下使用

1時間につき150円

第1・第2格技場

全面利用

1時間につき50円

一面使用

1時間につき30円

舌田グラウンド

日土東グラウンド

青石グラウンド

全面利用

1回につき2,100円

備考

1 利用時間の延長を行うときは、延長して利用する時間分の使用料を加算して徴収する。ただし、午後9時30分以降は認めない。

2 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

3 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

4 中学生以下の利用は、半額とし、1円未満の端数は切り捨てる。

八幡浜市社会体育施設条例

平成22年3月19日 条例第10号

(令和元年12月23日施行)