○市立八幡浜総合病院看護師等修学資金貸与条例
平成22年3月19日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、将来市立八幡浜総合病院(以下「市立病院」という。)において助産師又は看護師(以下「看護師等」という。)の業務に従事しようとする者に対し、修学に要する資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、市立病院の看護師等の確保に資することを目的とする。
(貸与の対象及び方法)
第2条 市長は、次に掲げる施設(以下「養成施設」という。)に在学する者であって、市立病院における看護師等の業務に従事しようとする意思を有する者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第2号の規定により厚生労働大臣が指定した助産師養成所
(2) 法第21条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第2号の規定により厚生労働大臣が指定した看護師養成所
(返還の免除)
第3条 市長は、次に掲げる場合は、修学資金の全部の返還を免除するものとする。
(1) 養成施設在学中に修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)が、養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに看護師等の免許を取得し、直ちに市立病院に看護師等として採用され、引き続き貸与を受けた期間に相当する期間(疾病、負傷その他やむを得ない事由により業務に従事できなかった期間を除く。)看護師等の業務に従事した場合
(2) 修学生が、前号に規定する業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために業務を継続することができなくなった場合
2 疾病、負傷その他規則で定める事由により看護師等の業務に従事できなかった期間がある場合における前項の期間の計算方法については、規則で定める。
3 市長は、次に掲げる場合は、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 修学生が、死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することができなくなった場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認める場合
(返還)
第4条 修学生は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、市長が定める日までに一括払で、又は市長が別に定める日から起算して貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間(以下「貸与相当期間」という。)内に月賦若しくは半年賦の均等払で返還しなければならない。
(1) 修学資金の貸与を取り消されたとき。
(2) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに看護師等の免許を取得しなかったとき。
(3) 看護師等の免許を取得した後、直ちに市立病院に看護師等として採用されなかったとき。
(4) 市立病院において看護師等の業務に貸与相当期間従事しなかったとき。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。