○八幡浜市開発登録簿閲覧規則

平成22年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第46条に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所)

第2条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第1項に規定する開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を、開発許可担当課内に置く。

(閲覧時間)

第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、市の執務時間による。

2 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更し、又は閲覧所を休所することができる。この場合において、市長は、閲覧所にその旨を掲示するものとする。

(閲覧手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧所に備え付けてある開発登録簿閲覧申込簿(様式第1号)に所定の事項を記入しなければならない。

(閲覧上の遵守事項及び閲覧の禁止)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 登録簿を閲覧所から持ち出さないこと。

(2) 登録簿を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆しないこと。

(3) 登録簿は丁寧に取り扱い、閲覧を終えたときは、確実に係員に返還すること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 市長は、閲覧者が前項の規定に違反した場合又は違反するおそれがある場合には、登録簿の閲覧を禁止することができる。

(登録簿の写しの交付手続)

第6条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付手数料)

第7条 登録簿の写しの交付手数料については、八幡浜市手数料徴収条例(平成17年条例第60号)に定めるところによる。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市開発登録簿閲覧規則

平成22年3月31日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)