○八幡浜市事務分掌条例

平成23年3月28日

条例第3号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、市長の直近下位の内部組織として、次の部を設ける。

総務企画部

市民福祉部

産業建設部

(分掌事務)

第2条 前条に規定する部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

総務企画部

(1) 市政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 行政改革の推進に関すること。

(3) 秘書、広報及び公聴に関すること。

(4) 市議会に関すること。

(5) 文書、法制及び行政一般に関すること。

(6) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(7) 消防、防災及び危機管理に関すること。

(8) 情報化の推進に関すること。

(9) 統計に関すること。

(10) 財政に関すること。

(11) 公有財産に関すること。

(12) 契約に関すること。

(13) 市営住宅に関すること。

(14) 市税の賦課徴収に関すること。

(15) 他の部の所管に属さない事項に関すること。

市民福祉部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民年金、国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

(3) 環境保全及び環境衛生に関すること。

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(5) 社会福祉に関すること。

(6) 保健衛生に関すること。

(7) 介護保険に関すること。

(8) 救急医療及び医師確保に関すること。

(9) 人権啓発に関すること。

産業建設部

(1) 水産業に関すること。

(2) 港湾及び漁港に関すること。

(3) 道路、橋梁、河川その他土木に関すること。

(4) 建築に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 農林業に関すること。

(7) 国土調査に関すること。

(8) 商工業及び観光に関すること。

(9) 産業の創出及び企業誘致に関すること。

(10) 下水道に関すること。

(11) 簡易水道に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(八幡浜市課設置条例の廃止)

2 八幡浜市課設置条例(平成17年条例第8号)は、廃止する。

(八幡浜市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八幡浜市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

4 八幡浜市水道事業の設置等に関する条例(平成17年条例第194号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年6月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第28号で平成29年7月1日から施行)

(八幡浜市行政不服審査条例の一部改正)

2 八幡浜市行政不服審査条例(平成28年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八幡浜市行政不服審査条例の一部改正)

2 八幡浜市行政不服審査条例(平成28年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八幡浜市事務分掌条例

平成23年3月28日 条例第3号

(令和元年7月1日施行)