○八幡浜のまちをみんなできれいにする条例
平成23年3月28日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに飼い犬のふんの放置を防止することにより、自然豊かな八幡浜を更にごみの散乱のない清潔できれいなまちにすることを目的とする。
(1) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトル、紙パックその他の容器包装をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
(3) 投げ捨て ゴミ箱等の回収容器以外の場所に捨てることをいう。
(4) 市民等 本市の区域内に居住し、若しくは滞在(通勤・通学を含む。)し、又は本市の区域を通過する者をいう。
(5) 事業者 本市の区域内において事業活動を行う者をいう。
(6) 土地所有者等 本市の区域内において土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(7) 公共の場所 公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の用に供する場所をいう。
(8) 飼い犬 人が飼養し、又は保管する犬をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するために、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに飼い犬のふんの放置を防止するための必要な施策を総合的に実施するものとする。
(1) 市民等、事業者及び土地所有者等に対する意識の啓発及び広報活動の推進に関すること。
(2) 環境パトロールの実施体制の整備に関すること。
(3) 市民等、事業者及び土地所有者等の自発的な活動の支援等に関すること。
(4) 前3号に規定するもののほか、環境美化に関すること。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は空き缶等をゴミ箱等の回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。
2 市民等は、その飼い犬が自己の所有し、又は管理する土地以外の土地にふんをしたときは、当該ふんを直ちに回収し、適切に処理しなければならない。
3 市民等は、第1条の目的を達成するため、市が実施する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨ての防止に関する従業員の意識の啓発を図るとともに、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域における環境美化に努めなければならない。
2 事業者のうち、飲食料を製造し、加工し、又は販売する者並びにたばこ及びチューインガムを販売する者は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨ての防止について、消費者に対する意識の啓発その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
3 事業者は、第1条の目的を達成するため、市が実施する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。
(土地所有者等の責務)
第7条 土地所有者等は、その土地又は建物について、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに飼い犬のふんの放置が行われることがないよう、清潔を保つなどの必要な措置を講じなければならない。
(環境美化推進員)
第8条 市長は、地域環境の美化について熱意と見識を有する者の内から、環境美化推進員を委嘱することができる。
2 環境美化推進員は、第1条の目的を達成するため、市が実施する施策への協力その他地域環境の美化のための活動を行うものとする。
(公共の場所における禁止行為)
第9条 何人も、公共の場所に空き缶等又は吸い殻等の投げ捨てをしてはならない。
2 何人も、公共の場所にその飼い犬のふんを放置してはならない。
(助言又は指導)
第10条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、当該違反行為を中止し、又は是正に必要な措置を講ずるよう口頭又は書面により助言又は指導することができる。
(命令)
第11条 市長は、前条の規定による助言又は指導を受けた者が、正当な理由がなく助言又は指導に従わないときは、当該指導に従うよう命令することができる。
(立入調査)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職員に、空き缶等及び吸い殻等が散乱している土地又は犬のふんが放置されている土地に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第11条の規定に基づく市長の命令に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。
附則