○八幡浜市生活道路整備事業分担金徴収条例
平成23年3月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う生活道路整備事業に要する経費に充てるため徴収する分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「生活道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路、農林道又は臨港道路以外の道路であり、かつ、一般交通の用に供されている道路をいう。
2 この条例において「生活道路整備事業」とは、別に定める要件に該当する生活道路の路面をアスファルト舗装することをいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は生活道路整備事業により、利益を受ける者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、市長が算定した事業費の10パーセント以内とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 市長は、前条の規定により分担金の額を決定したときは、遅滞なく分担金の額、納付期限等を受益者に通知するものとする。
(分担金の減免等)
第6条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金の全部又は一部についてその納付期限を延期し、分割して納付させ、若しくは減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。