○八幡浜市集会施設整備事業分担金徴収条例

平成23年6月24日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、集会施設を建設する事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため徴収する分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の範囲)

第2条 分担金は、事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、市長が別に定める事業費の20パーセントとする。

(分担金の徴収方法)

第4条 市長は、前条の分担金を徴収しようとするときは、当該事業実施年度内に納入通知書により、一括して徴収する。ただし、該当受益者のうち、市長が定めた代表者から一括して徴収することができるものとする。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、公益上その他特別の理由により必要があると認めたときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市集会施設整備事業分担金徴収条例

平成23年6月24日 条例第22号

(平成23年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第1節
沿革情報
平成23年6月24日 条例第22号