○八幡浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成23年3月28日

規則第2号

(契約の範囲等)

第2条 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 機械器具等保守点検業務

(2) 情報システムの運用、維持管理等に関する業務

(3) ごみ、し尿等処分収集運搬及び環境衛生業務

(4) 送迎バス運転業務

(5) 学校給食運搬業務

(6) 広報等作成業務

(7) 会議録等作成業務

(8) その他市長が特に必要と認める役務の提供

(契約の期間)

第3条 契約の期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1号の契約 10年以内

(2) 条例第2条第2号及び第3号の契約 5年以内

この規則は、公布の日から施行する。

八幡浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成23年3月28日 規則第2号

(平成23年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月28日 規則第2号