○八幡浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成23年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の範囲等)
第2条 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 機械器具等保守点検業務
(2) 情報システムの運用、維持管理等に関する業務
(3) ごみ、し尿等処分収集運搬及び環境衛生業務
(4) 送迎バス運転業務
(5) 学校給食運搬業務
(6) 広報等作成業務
(7) 会議録等作成業務
(8) その他市長が特に必要と認める役務の提供
(1) 条例第2条第1号の契約 10年以内
附則
この規則は、公布の日から施行する。