○八幡浜市庁議規程

平成23年3月31日

規程第5号

(設置)

第1条 市政運営の基本的重要事項を協議するとともに、各部門間の総合調整を行い、市政運営の適正かつ能率的な確保に資するため、八幡浜市庁議(以下「庁議」という。)を置く。

(組織)

第2条 庁議は、市長、副市長、教育長及び部長級以上の職にある者をもって組織する。

2 市長は、必要に応じ関係課長等を庁議に出席させるものとする。

(協議及び報告事項)

第3条 庁議で協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 重要施策及び重要事業計画に関する事項

(2) 予算編成方針及び予算案に関する事項

(3) 議会提出議案に関する事項

(4) 市の重要な権利義務に関する事項

(5) 行政組織、人事、財政等市政運営の基本的制度の制定又は改廃に関する事項

(6) 特に重要な行事に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(会議)

第4条 庁議は、市長が招集する。

2 庁議は、毎週月曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に庁議を開催することができる。

(付議手続)

第5条 第2条に規定する者は、所管事項中庁議に付すべき事案があるときは、庁議の開催日の前週木曜日までに、政策推進課へ提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するものは、庁議開催の当日付議することができる。

(課長会議)

第6条 課長会議は、市長が必要と認めるときに開催する。

2 課長会議は、課長級以上及び監査事務局長の職にあるものをもって組織する。

(庶務)

第7条 庁議及び課長会議に関する庶務は、政策推進課において処理するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(八幡浜市課長会議規程の廃止)

2 八幡浜市課長会議規程(平成17年規程第5号)は、廃止する。

八幡浜市庁議規程

平成23年3月31日 規程第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月31日 規程第5号