○八幡浜市庁議規程
平成23年3月31日
規程第5号
(設置)
第1条 市政運営の基本的重要事項を協議するとともに、各部門間の総合調整を行い、市政運営の適正かつ能率的な確保に資するため、八幡浜市庁議(以下「庁議」という。)を置く。
(組織)
第2条 庁議は、市長、副市長、教育長及び部長級以上の職にある者をもって組織する。
2 市長は、必要に応じ関係課長等を庁議に出席させるものとする。
(協議及び報告事項)
第3条 庁議で協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 重要施策及び重要事業計画に関する事項
(2) 予算編成方針及び予算案に関する事項
(3) 議会提出議案に関する事項
(4) 市の重要な権利義務に関する事項
(5) 行政組織、人事、財政等市政運営の基本的制度の制定又は改廃に関する事項
(6) 特に重要な行事に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(会議)
第4条 庁議は、市長が招集する。
2 庁議は、毎週月曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に庁議を開催することができる。
(付議手続)
第5条 第2条に規定する者は、所管事項中庁議に付すべき事案があるときは、庁議の開催日の前週木曜日までに、政策推進課へ提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するものは、庁議開催の当日付議することができる。
(課長会議)
第6条 課長会議は、市長が必要と認めるときに開催する。
2 課長会議は、課長級以上及び監査事務局長の職にあるものをもって組織する。
(庶務)
第7条 庁議及び課長会議に関する庶務は、政策推進課において処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(八幡浜市課長会議規程の廃止)
2 八幡浜市課長会議規程(平成17年規程第5号)は、廃止する。