○八幡浜市景観条例
平成23年9月26日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 景観計画(第6条―第8条)
第3章 景観法に基づく行為の制限等(第9条―第13条)
第4章 景観審査会(第14条)
第5章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、八幡浜らしい良好な景観の形成を市、市民及び事業者が協働して推進し、もって市民生活の質を高め、潤いある豊かな居住環境の創造に資することを目的とする。
(1) 市民 市内に居住する者及び市内に土地、建物等を所有、占用又は管理する者
(2) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する者及び事業用資産としての土地、建物等を所有、占用又は管理する者
(3) 工作物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物以外の工作物のうち、規則で定めるもの
(市の責務)
第3条 市は、八幡浜らしい良好な景観の形成を推進するための施策(以下「景観施策」という。)を立案し、これを計画的に実施するとともに、道路、公園等の公共施設の整備及び管理に当たっては、良好な景観の形成を図る上で先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
2 市は、良好な景観の形成に関する知識の普及に努めるとともに、景観施策の立案に当たっては積極的に市民及び事業者から意見を聴取し、その意見を反映するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが八幡浜らしい良好な景観を形成していく上での主体者であることを認識し、身近な景観の向上に積極的に取り組むとともに、景観施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その管理運営する施設及び事業活動が景観の形成に与える影響を認識し、地域の景観の向上に積極的に取り組むとともに、景観施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第6条 市長は、市、市民及び事業者が連携し、八幡浜らしい良好な景観の形成を推進するため、景観計画(法第8条第1項に規定する良好な景観の形成に関する計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
(景観計画の変更)
第7条 市長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ第14条に規定する八幡浜市景観審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。
(計画提案をすることができる団体)
第8条 法第11条第2項の条例で定める団体は、まちづくりを推進することを目的とした団体で、規則で定めるものとする。
第3章 景観法に基づく行為の制限等
(届出、勧告等の適用除外)
第9条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、延床面積が10平方メートル未満のもの
(2) 工作物の新設、増築、改築又は移転で、建築基準法第88条第1項及び第2項の規定により建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項から第3項で指定する以外のもの
(3) 建築物及び工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(届出の時期)
第10条 法第16条第1項に規定する届出は、建築基準法に基づく建築確認申請の必要な行為にあっては、その行為に着手する日の30日以上前に行わなければならない。
(事前協議)
第11条 法第16条第1項に規定する届出の対象で、延床面積が1,000平方メートル以上となる行為を行おうとする者又はその設計若しくは施工を請け負う者は、その届出の前に、市長に対して当該行為に関する事前協議を行わなければならない。
2 市長は、前項の事前協議において届出に係る行為が景観計画に適合しない場合は、当該行為者に対して必要な措置をとることを指導することができる。
(勧告に関する手続)
第12条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(空地等に係る要請)
第13条 市長は、景観計画区域内の空地等の状況が、その区域における景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認められるときは、その所有者、占用者又は管理者に対し、景観計画に示す景観形成基準に配慮した利用又は管理を図るよう要請することができる。
第4章 景観審査会
(審査会の設置)
第14条 市長の諮問に応じ、八幡浜らしい良好な景観の形成に関する重要事項を調査し、適正に審査するため、八幡浜市景観審査会を置く。
2 審査会は、次に掲げる事項について調査し、又は審査する。
(1) 第7条に規定する景観計画の変更に関する事項
(2) 第12条第1項に規定する勧告に関する事項
(3) 景観計画に定める事項のほか、景観計画区域内において景観に及ぼす影響が大きいと判断される事項
(4) その他市長が必要と認める事項
3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。