○八幡浜市建設残土処理場管理条例
平成23年9月26日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共工事で発生する建設残土を受け入れる八幡浜市建設残土処理場(以下「処理場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八幡浜市第一建設残土処理場 | 八幡浜市川之内5番耕地309番地外 |
八幡浜市第二建設残土処理場 | 八幡浜市川之内4番耕地383番地外 |
(使用の許可)
第3条 処理場を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第4条 市長は、使用許可を受けた者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき、又は市長が特別な理由により管理上支障があると認めたときは、既に与えた使用許可を停止し、又は取り消すことができる。
(使用料)
第5条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上その他特に必要があると認めるものについては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市建設残土処理場管理条例別表の規定は、平成26年4月分以降の使用料について適用し、同年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第29号で平成30年12月21日から施行)
附則(令和元年7月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市建設残土処理場管理条例別表の規定は、令和元年10月分以後の使用料について適用し、同年9月分以前の使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
施設別 | 車種別 | 車種別1台当たりの単価 |
八幡浜市第一建設残土処理場 | 2トン車 | 950円 |
4トン車 | 1,880円 | |
10トン車 | 4,720円 | |
八幡浜市第二建設残土処理場 | 2トン車 | 1,320円 |
4トン車 | 2,750円 | |
10トン車 | 6,930円 |