○八幡浜市双岩コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例
平成23年9月26日
条例第32号
(設置)
第1条 市民の健康づくり、生涯学習活動及びコミュニティ活動の推進を図るため、スポーツ・レクリエーション交流の施設として、八幡浜市双岩コミュニティ公園(以下「コミュニティ公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八幡浜市双岩コミュニティ公園
(2) 位置 八幡浜市若山1番耕地1番地1外
(施設)
第3条 コミュニティ公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 多目的広場
(2) ふれあい広場
(3) 休憩所
(4) 駐車場
(5) その他の施設
(使用許可の申請)
第4条 多目的広場及び休憩所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、許可に当たり必要な条件を付することができる。
(1) 公益又は公安を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 長期間にわたる継続使用又は反復使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) その他コミュニティ公園の設置目的に反すると認められるとき。
(使用料)
第5条 多目的広場及び休憩所の使用料は、無料とする。ただし、市外に住所を有する者が使用する場合は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、許可を受けて利用しようとする者が、自己の責めに帰することができない理由によって利用できなくなった場合、市の都合により許可を取り消した場合その他市長が正当な理由があると認めた場合に限り、使用料の全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、公益上その他必要と認める理由がある場合は、利用者の申請により使用料を減額し、又は免除することができる。
(行為の禁止)
第6条 コミュニティ公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(3) 竹木を伐採し、植物を採取すること。
(4) たき火をし、又は火気をもって遊ぶこと。
(5) はり紙、はり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は施設に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、その利用中に施設、設備若しくは器具を滅失し、又はき損した場合には、その修理又は補充に要する費用について市長が認定する額を負担しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、この条例の規定中休憩所に関する部分は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成23年10月31日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市双岩コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市双岩コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表
施設使用料
施設の名称 | 利用時間 | 使用料(円) |
多目的広場 | 8時~17時 | 1,060 |
8時~12時 | 520 | |
12時~17時 | 640 | |
時間帯以外(1時間までごとに) | 150 | |
休憩所 | 8時~17時 | 2,130 |
8時~22時 | 3,200 | |
8時~12時 | 1,060 | |
12時~17時 | 1,490 | |
17時~22時 | 1,920 |