○八幡浜市奨学資金貸付条例
平成23年12月26日
条例第40号
八幡浜市育英会奨学資金貸与条例(平成17年条例第93号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、優秀な学生又は生徒であって経済的事情により修学が困難な者に対して、学業に必要な資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付け、有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学資金の金額等)
第2条 この条例により貸し付ける奨学資金の名称、種類、区分及び金額は、別表のとおりとする。
2 この条例において、奨学金とは在学中定期的に学資として貸し付けるものをいい、入学支度金とは、入学に際し1回に限り貸し付けるものをいう。
3 奨学資金は、無利子とする。
(奨学資金の財源)
第3条 八幡浜市奨学資金は予算の範囲内で貸付けを行い、八幡浜市西村奨学資金は八幡浜市西村奨学基金を、八幡浜市入学資金は八幡浜市奨学基金をそれぞれ財源に充てる。
(奨学生の資格)
第4条 奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、高等専門学校、大学、短期大学及び専修学校(修業年限が2年以上に限る。以下同じ。)に在学する者であること。
(2) 保護者(子に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人をいう。以下同じ。)が八幡浜市に居住する者であること。
(3) 学業・人物ともに優れ、健康状態について修学に十分耐え得ると認められる者であること。ただし、八幡浜市西村奨学資金については、特に学業成績が優秀であること。
(4) 経済的事情により修学が困難な者であること。
(奨学生等の決定)
第5条 奨学生の採用及び奨学金の貸付けについては、八幡浜市奨学生選考委員会で決定する。
(奨学資金の辞退)
第6条 奨学生は、いつでも奨学資金の貸付けを辞退することができる。
(奨学資金の休止)
第7条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間に係る奨学資金の貸付けを休止する。
(奨学資金の停止等)
第8条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学資金の貸付けを停止又は中止することができる。
(1) 疾病その他の理由により卒業の見込みがないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により奨学資金の貸付けを受けたことが判明したとき。
(3) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないとき。
(奨学資金の返還)
第9条 奨学資金は、卒業の日の属する月の翌月から起算して10年の期間内に、その全額を年賦又は半年賦の方法により返還しなければならない。
3 奨学資金は、前2項の規定にかかわらず繰り上げて返還することができる。
(奨学資金の返還猶予)
第10条 災害、傷病その他やむを得ない理由によって奨学資金の返還が困難と認められるときは、奨学資金の返還を猶予することができる。
(奨学資金の返還免除)
第11条 奨学生又は奨学生であつた者が次の各号の一に該当するときは、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害、心身の障害その他やむを得ない理由によって返還が不能と認められるとき。
(3) その他八幡浜市教育委員会が特別な事情があると認めたとき。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八幡浜市育英会奨学資金貸与条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年9月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八幡浜市奨学資金貸付条例の規定は、施行日以後に申請する奨学資金の貸付けについて適用し、同日前までに申請する奨学資金の貸付けについては、なお従前の例による。
別表
名称 | 種類 | 区分 | 金額 |
八幡浜市奨学資金 | 奨学金 | 高等学校 | 月額12,000円 |
高等専門学校(1学年から3学年) | 月額12,000円 | ||
高等専門学校(4学年及び5学年) | 月額35,000円 | ||
大学、短期大学 | 月額35,000円 | ||
専修学校(高等課程) | 月額12,000円 | ||
専修学校(専門課程) | 月額35,000円 | ||
八幡浜市西村奨学資金 | 奨学金 | 大学 | 月額45,000円 |
八幡浜市入学資金 | 入学支度金 | 大学、短期大学、専修学校 | 300,000円 |