○八幡浜市民輝き大賞規則
平成23年12月20日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市表彰条例(平成17年条例第6号)第2条第6号に該当するもののうち、広く市民に希望、感動等を与えた個人又は団体に八幡浜市民輝き大賞を贈ることに関し必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者)
第2条 八幡浜市民輝き大賞(以下「輝き大賞」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者について、輝き大賞を与えることがふさわしいと認められる場合に授与することができる。
(1) 国際規模の大会に選手として参加したもの
(2) 全国規模の大会において優勝又は準優勝したもの
(3) 全国規模の大会において市の知名度を向上させるなど、特に大きな功績をあげ、市民及び市出身者等の誇りとなったもの
(4) 前3号に掲げるものと同等の功績があったと認められるもの
(選定等)
第3条 輝き大賞の被表彰者は、それぞれ所管の部局等において推薦され、選定され、又は選考された表彰候補者のうちから市長が決定する。
(表彰)
第4条 輝き大賞の表彰の期日は、市長が決定する。
2 市長は、輝き大賞被表彰者等確認原簿(様式第1号)を備え、表彰に関する事項を記録し、これを保存する。
3 輝き大賞の表彰の功績等は、広く公表する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか輝き大賞に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後に該当したものから適用する。
附則(平成28年11月16日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。