○八幡浜市大島産業振興センター設置及び管理条例

平成24年3月27日

条例第11号

(設置)

第1条 大島地区において、農業及び漁業における生産、加工等の試験研究、作業の共同化による経営の効率化、担い手の育成、農漁業体験等を行い、もって産業の振興に資するため、八幡浜市大島産業振興センター(以下「振興センター」という。)を設置する。

(位置等)

第2条 振興センターは、八幡浜市大島3番耕地298番地5に置く。

2 振興センター地内に八幡浜市大島種苗生産施設を設置する。

(事業)

第3条 振興センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業及び漁業における生産、加工等の試験研究

(2) 作業の共同化による経営の効率化に関する事業

(3) 担い手の育成等、就業者の維持に関する事業

(4) 農業及び漁業の体験事業

(5) 共同作業のための設備及び器具の保管

(6) 農業及び漁業の経営及び技術指導

(7) 前各号に掲げるもののほか、振興センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(利用対象者)

第4条 振興センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6の1の(1)に規定する大島地区の農業者等

(2) 水産関係地方公共団体交付金等実施要領(平成22年3月26日付21水港第2631号農林水産事務次官依命通知)第2の2の(1)(ア)に規定する大島地区の対象漁業集落

(3) 教育及び研究機関

(4) 農業協同組合

(5) 漁業協同組合

(6) 第1号及び第2号に準ずる者として市長が認める生産者団体

(利用の許可)

第5条 振興センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 事業内容が振興センターの設置の目的に資するものでないとき。

(2) 事業内容に公益性が認められないとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあるとき。

(5) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が、その利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第7条 振興センターの利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に振興センターを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 振興センターの使用料は、無料とする。

(利用者の費用負担)

第9条 市長は、規則で定める費用を利用者に負担させることができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 災害等が発生した場合において、住民の避難の用に供する必要があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、建物、設備、器具を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

2 利用者は、利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、振興センターの利用が終わったとき、又は第10条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、自己の負担においてこれを現状に復し市長の検査を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、振興センターを利用中に建物、設備、器具を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず市長が定める額を損害賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第37号で平成24年9月1日から施行)

(平成28年9月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市大島産業振興センター設置及び管理条例

平成24年3月27日 条例第11号

(平成28年9月23日施行)