○八幡浜市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、及び、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定等について、障害者総合支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)並びに児童福祉法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則において定めるもののほか、法令の例による。
(指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定)
第3条 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行おうとするものは、この規則で定めるところにより、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者として市長の指定を受けなければならない。
2 前項の指定は、指定計画相談支援又は指定障害児相談支援を行うものの申請により、事業所ごとに行うものとする。
(指定の基準)
第4条 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者が満たすべき基準は、次の各号に示すとおりとする。
(1) 指定特定相談支援事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)を満たすもの
(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)を満たすもの
(指定事業者の責務)
第5条 指定相談支援事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、法令及びこの規則を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 指定障害児相談支援事業者は、障害児の人格を尊重するとともに、法令及びこの規則を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(指定の申請等)
第6条 障害者総合支援法第51条の20第1項又は児童福祉法第24条の28第1項の規定による申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の59第1項各号(第1号から第3号までを除く。)又は児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項各号(第1号から第3号までを除く。)に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
3 障害者総合支援法第51条の20第1項又は児童福祉法第24条の28第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の更新)
第7条 障害者総合支援法第51条の21第1項又は児童福祉法第24条の29第1項の規定による指定の更新の申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定更新申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 障害者総合支援法第51条の25第4項又は児童福祉法第24条の32第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止(休止)届出書(様式第9号)により行うものとする。
(公示)
第10条 市長は、障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る相談支援の種類
(5) 指定等に係る事業の主たる対象者
(6) 指定等に係る事業所の事業所番号
(その他)
第11条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月30日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。