○八幡浜市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成24年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地の新設は、次の各号のいずれかに該当する場合のほかは、これを許可しない。
(1) 使用者の増加又は区画整理等のため従来の墓地が著しく狭あいとなり、地方公共団体が共同墓地として新設しようとするとき。
(2) 寺院、教会等が墓地の新設を行うことがやむを得ないと認められるとき。
(3) 山間、へき地等で、付近に墓地がなく新設の必要が認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、特別の理由により新設の必要が認められるとき。
(経営等の許可の申請)
第3条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可又は同条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等経営(変更)許可申請書(様式第1号)正副2通を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の位置及び付近の略図
(2) 墓地等の敷地及び建物の図面
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 他人の土地であるときは、その所有者の承諾書
(5) 他の法令により許可を要するものは、その許可書の写し
(6) 地方公共団体が申請する場合にあっては、当該地方公共団体の議会の議決書の写し、宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に定める法人をいう。)その他の法人が申請する場合にあっては、次に掲げる書類
ア 当該法人の規則、定款又は寄附行為の写し
イ 当該法人の登記事項証明書
ウ 当該法人の意思決定機関の決定を証する書類
(7) 火炉煙筒の構造及び臭煙防止の方法(火葬場の場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(設置場所の基準)
第4条 墓地等の設置場所は、人家、公園、鉄道、国道、県道その他重要な道路及び河川との距離が、墓地及び納骨堂にあっては200メートル以上、火葬場にあっては400メートル以上であって、かつ、高燥でその付近の住民の飲用水を汚染するおそれのない土地でなければならない。
2 市長は、周囲の状況によって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められるときは、前項の規定にかかわらず許可することができる。
(構造基準)
第5条 墓地等の構造は、次の各号の定めるところによらなければならない。
(1) 周囲に塀、さく、樹木等により障壁を造り、隣地との境界を明らかにすること。
(2) 墓地内には、適当な幅員を有する通路及び給水設備を設けること。
(3) 火葬場の火炉煙筒は、堅ろうな構造とし、臭煙の発散を防止する装置を設けること。
(4) 火葬場には、遺体保管場所、付添人控所その他必要な附属施設を設けること。
(廃止の許可の申請)
第6条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の位置及びその付近の略図
(2) 墓地等の登記事項証明書
(3) 地方公共団体にあっては墓地等の廃止に係る当該地方公共団体の議会の議決書の写し、宗教法人その他の法人にあっては墓地等の廃止に係る当該法人の意思決定機関の決定を証する書類、その他のものにあっては墓地等の使用者の当該墓地等の廃止に同意する書類
(4) 改葬計画書及び改葬についての市町村長の証明証の写し(墓地の場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。