○八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成24年9月25日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 交流拠点施設

第1節 産直・物産販売・飲食施設及び海産物直売所(第6条・第7条)

第2節 みなと交流館(第8条―第18条)

第3節 大島交流館(第19条―第22条)

第4節 公衆用トイレ、沖新田緑地公園及びその他の施設(第23条―第25条)

第5節 行為の制限(第26条)

第3章 指定管理者(第27条―第30条)

第4章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(設置の趣旨)

第1条 八幡浜市地域交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の設置の趣旨は、次のとおりとする。

(1) 市民及び市外からの来訪者に対して、休憩、地域産品の購買及び飲食の場を提供するとともに、併せて地域情報を発信し、地域活性化に資すること。

(2) 道路利用者、フェリー利用者及び離島航路利用者に対する利便性の向上を図ること。

(3) ボランティア活動、文化活動及びその他の地域活性化に資する市民の活動を支援し、その活発化を図ること。

(名称及び位置)

第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八幡浜市地域交流拠点施設

位置 ア イに掲げるもの以外の施設 八幡浜市沖新田1581番地23及び1581番地24

イ 第4条第4号の施設 八幡浜市大島2番耕地117番地1及び117番地2

(みなとオアシス及び道の駅)

第3条 交流拠点施設(次条第4号の施設を除く。)は、「みなとオアシス」及び「道の駅」としての機能を併せ持つものとする。

(施設の内容)

第4条 交流拠点施設に、次の施設を設置する。

(1) 産直・物産販売・飲食施設

(2) 海産物直売所

(3) みなと交流館

(4) 大島交流館

(5) 公衆用トイレ

(6) 沖新田緑地公園

(7) その他の施設

(施設間の連携)

第5条 前条各号の施設は、相互に連携、協調し、第1条に定める目的を達成するよう努めなければならない。

第2章 交流拠点施設

第1節 産直・物産販売・飲食施設及び海産物直売所

(産直・物産販売・飲食施設)

第6条 産直・物産販売・飲食施設は、次の事業を行う。

(1) 産直形式により農林水産物等の販売を行うこと。

(2) 食料品をはじめとした幅広い地場産品の販売を行うこと。

(3) 市民及び市外からの来訪者に対して、飲食の場を提供すること。

(4) 前各号のほか、第1条の趣旨を踏まえた地域活性化に資する取組を行うこと。

2 産直・物産販売・飲食施設は、民営施設によるものとし、その設置及び管理運営に関する事項は、本条までに定めることのほか、別途契約その他の方法により定める。

(海産物直売所)

第7条 海産物直売所は、次の事業を行う。

(1) 魚介類を中心とした良質な水産物を販売すること。

(2) 前号に関連したその他の事業を行うこと。

(3) 前2号のほか、第1条の趣旨を踏まえた地域活性化に資する取組を行うこと。

2 海産物直売所の設置及び管理に関する事項は、本条までに定めることのほか、別途条例により定める。

第2節 みなと交流館

(みなと交流館の内容及び事業)

第8条 みなと交流館には、次の施設を設置する。

(1) 観光案内所

(2) 多目的ホール

(3) 会議室

(4) 事務室

(5) その他管理運営上必要な施設

2 みなと交流館は、次の事業を行う。

(1) 観光に必要な情報を提供すること。

(2) 市民のボランティア活動、文化活動及びその他の地域活性化に資する活動について、これを支援するとともに、情報発信及び活動の場を提供し、その活発化を図ること。

(3) 前2号のほか、第1条の趣旨を踏まえた地域活性化に資する取組を行うこと。

(みなと交流館の開館時間及び休館日)

第9条 みなと交流館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 みなと交流館の休館日は、年始及び年末(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(みなと交流館の利用の許可)

第10条 みなと交流館の多目的ホール又は会議室(以下「利用許可対象施設」という。)の全部又は一部を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) 前各号のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可に、施設の管理運営上必要な範囲で条件を付することができる。

(みなと交流館の利用の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用許可対象施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

(みなと交流館の利用権譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、利用許可対象施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(みなと交流館への設備等の設置制限)

第13条 利用者は、利用許可対象施設の利用に当たって特別の設備又は備付け以外の器具を設置し、又は搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、費用が生ずるときは、すべて利用者が負担する。

(みなと交流館に係る原状回復義務)

第14条 利用者は、利用許可対象施設の利用が終了したとき、又は第11条の定めにより許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等(特別の設備等を含む)を速やかに原状に回復して、返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(みなと交流館の使用料の納入)

第15条 利用者は、利用許可対象施設の利用に係る使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

2 使用料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(みなと交流館の使用料の減免)

第16条 市長が公益上特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(みなと交流館の使用料の還付)

第17条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により、利用ができなくなったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により、利用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(3) 前2号のほか、市長が特に還付の必要があると認めたとき。

(みなと交流館に係る損害賠償の義務)

第18条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

第3節 大島交流館

(大島交流館の内容及び事業)

第19条 大島交流館には、次の施設を設置する。

(1) 交流・休憩・飲食スペース

(2) 調理室

(3) 事務室

(4) その他管理運営上必要な施設

2 大島交流館は、次の事業を行う。

(1) 観光に必要な情報及びサービスを提供すること。

(2) 来訪者に対して、交流、休憩及び飲食の場を提供すること。

(3) 前2号のほか、第1条の趣旨を踏まえた地域活性化に資する取組を行うこと。

(大島交流館の開館時間及び休館日)

第20条 大島交流館の開館時間及び休館日は、季節、繁閑その他の事情を考慮し、市長が別に定める。

(大島交流館の調理室利用者の費用負担)

第21条 市長は、規則で定める費用を大島交流館の調理室利用者に負担させることができる。

(準用)

第22条 第10条から第18条までの規定は、大島交流館について準用する。この場合において、これらの規定の見出し中「みなと交流館」とあるのは「大島交流館」と、第10条中「みなと交流館の多目的ホール又は会議室」とあるのは「大島交流館の調理室又は貸出用備品」と、第15条第2項中「別表第1及び別表第2」とあるのは「別表第3及び別表第4」と読み替えるものする。

第4節 公衆用トイレ、沖新田緑地公園及びその他の施設

(公衆用トイレ)

第23条 公衆用トイレは、良質な休憩の場として、来訪者に終日開放する。

2 公衆用トイレを利用する者は、施設及び設備を清潔に保つよう努めなければならない。

(沖新田緑地公園)

第24条 沖新田緑地公園には、芝生広場、ボードウォーク、休憩棟及びその他管理運営上又は第1条に定める目的を達成するために必要な施設を設置するものとし、憩いと賑わいの場として、来訪者に終日開放する。

2 沖新田緑地公園の来訪者は、市長の許可を得ないで、集会その他の行事等のために、これを排他的に占用してはならない。

3 沖新田緑地公園の管理に関して、この条例に定めのない事項については、八幡浜市都市公園条例(平成17年条例第193号)の定めるところによる。

(その他の施設)

第25条 その他の施設として、倉庫棟、駐車場、駐輪場、遊歩道及びその他管理運営上又は第1条に定める目的を達成するために必要な施設を設置する。

2 前項の駐車場及び駐輪場の開放時間は、一部については終日とし、その残りについては午前6時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

第5節 行為の制限

(行為の制限)

第26条 みなと交流館、大島交流館、公衆用トイレ、沖新田緑地公園及びその他の施設(以下「みなと交流館等」という。)においては、市長の許可を受けないで、次の行為をしてはならない。

(1) 寄附の募集

(2) 物品の販売、宣伝、及びその他これらに類する行為

第3章 指定管理者

(指定管理者による管理)

第27条 みなと交流館等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の定めにより、みなと交流館等の管理を指定管理者に行わせる場合において、第10条第11条第13条及び第14条(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第24条及び前条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第28条 指定管理者は、次の各号の業務(以下「指定管理業務」という。)を行う。

(1) 第8条第2項各号及び第19条第2項各号に定める事業に関する業務

(2) みなと交流館等の維持管理に関する業務

(3) みなと交流館等の利用許可及び使用料の収受に関する業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第29条 指定管理者は、施設の安全性の確保に努め、その機能を十分に維持するよう、適切に指定管理業務を行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務に関する経理について、それ以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、指定管理業務とそれ以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

3 指定管理者は、指定管理業務に関する書類を備え付け、これを市が指示する期間中保存しなければならない。

4 指定管理者は、指定管理業務を一括して他の者に委任してはならない。

5 指定管理者は、地震その他天災が発生した場合その他緊急の場合、市の指示に従い業務を行わなければならない。

6 前各項のほか、管理の基準に関し、必要な事項は、別途定める。

(指定管理者の指定の手続等)

第30条 指定管理者の指定の手続等については、八幡浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第240号)に定めるとおりとする。

第4章 補則

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第22号で平成30年8月1日から施行)

(準備行為)

2 大島交流館に係る指定管理者の指定を行う場合において、当該指定を行うために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年9月26日条例第42号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第22号で令和5年5月3日から施行)

別表第1(第15条関係)

みなと交流館多目的ホール使用料(基本料金)

利用区分

4時間未満

4時間以上

8時間未満

全日

超過料金

(1時間につき)

全面

830円

1,680円

2,520円

250円

3/4面

630円

1,250円

1,880円

180円

1/2面

420円

830円

1,250円

120円

1/4面

210円

420円

630円

60円

備考

1 冷暖房設備を使用する場合は、基本料金の50%を加算する。

2 交流拠点施設設置の趣旨以外の目的のために利用する場合は、基本料金の350%を加算する。

3 前2項の規定に基づく加算により得た額に10円未満の端数がある場合は、当該端数を四捨五入して得た額とする。

4 作品展示等を行うため壁面に沿って利用し、かつ、他の催し等の支障にならない場合は、無料とする。

別表第2(第15条関係)

みなと交流館会議室使用料(基本料金)

利用区分

4時間未満

4時間以上

8時間未満

全日

超過料金

(1時間につき)

全面

320円

630円

950円

90円

2/3面

210円

420円

630円

60円

1/3面

100円

210円

320円

30円

備考

1 冷暖房設備を使用する場合は、基本料金の50%を加算する。

2 交流拠点施設設置の趣旨以外の目的のために利用する場合は、基本料金の350%を加算する。

3 前2項の規定に基づく加算により得た額に10円未満の端数がある場合は、当該端数を四捨五入して得た額とする。

別表第3(第22条関係)

大島交流館調理室使用料

無料

別表第4(第22条関係)

大島交流館貸出用備品使用料

レンタサイクル

大人用1台につき1日200円

小人用1台につき1日100円

ウォーキング用ポール

無料

備考

1 貸出用備品利用者は、当該備品を指定された時間までに貸出場所又は指定された場所に返却し、点検を受けなければならない。

2 レンタサイクル利用者は、使用料と同時に1台につき1,000円の保証料を納付しなければならないものとし、前項の点検を受けた際において特に支障がなければ返金する。

八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成24年9月25日 条例第28号

(令和5年5月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年9月25日 条例第28号
平成26年3月28日 条例第11号
平成30年3月26日 条例第5号
平成30年9月26日 条例第42号
令和元年7月1日 条例第7号
令和5年3月24日 条例第12号