○八幡浜市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月25日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業所の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人とする。

(指定地域密着型サービス事業者の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る申請を行う場合に限る。)である者とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の申請者の資格)

第4条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人である者とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月25日 条例第42号

(平成30年6月25日施行)