○八幡浜市双岩地区基盤等整備基金条例

平成25年3月30日

条例第5号

(設置)

第1条 「八幡浜南環境センター(焼却処理施設)使用に関する協定書」(以下「協定書」という。)に基づき、双岩地区における基盤等整備に必要な経費の財源に充てるため、八幡浜市双岩地区基盤等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、協定書に基づき、毎会計年度1,000万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費の財源に充て、又はこの基金に編入することができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

八幡浜市双岩地区基盤等整備基金条例

平成25年3月30日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月30日 条例第5号