○八幡浜市海産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成25年3月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、八幡浜市海産物直売所(以下「海産物直売所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 海産物直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八幡浜市海産物直売所

位置 八幡浜市沖新田1581番地23

(施設の内容)

第3条 海産物直売所には、次の各号の施設を設置する。

(1) 海産物直売施設

(2) 飲食施設

(利用の許可)

第4条 海産物直売所の施設及び設備(以下、「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) 前各号のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可に、施設等の管理運営上必要な範囲で条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設等を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

(使用料)

第6条 市長は、利用者から、別表に定める額を使用料として徴収する。

2 前項の使用料は、市長が指定する方法により支払わなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって、引き続き3日以上施設等を利用できないとき。

(2) 公益上特に必要と認めるとき。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由に基づき施設等の利用を中止した場合において、市長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第9条 利用者は、施設等を許可目的以外に利用し、若しくはその利用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(造作等の制限)

第10条 利用者は、利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、利用を終了したとき、又は利用許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が利用中に施設等を損傷若しくは滅失したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 本市は、第5条の規定に基づく利用許可の取消しにより利用者が被った損害について賠償の責めを負わない。

(維持管理の経費)

第13条 施設等の維持管理に要する経費は、利用者の負担とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月7日から施行する。

(平成25年12月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市海産物直売所の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年9月26日条例第42号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市海産物直売所の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

種別

使用料

海産物直売施設

月額 1平方メートルにつき320円

飲食施設

月額 89,800円

八幡浜市海産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成25年3月30日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)