○八幡浜市養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則
平成25年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく同法第20条に規定する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を、当該給付を受けた本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う直系血族及び兄弟姉妹等をいう。以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、徴収するものとする。
(徴収額の決定及び変更の通知)
第4条 市長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。
2 市長は、徴収額を変更したときは、費用徴収額変更通知書(様式第2号)により、納入義務者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表の規定は、平成25年4月分以後の徴収額について適用し、同年3月分以前の徴収額については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月24日規則第21号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則別表の注の1の項及び2の項各号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
(経過措置)
2 令和元年12月27日からこの規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
徴収基準額表
世帯の階層区分 | 徴収基準額 (月額) | 加算基準額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円から 21,000円まで | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円から 51,000円まで | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円から 87,000円まで | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円から 171,300円まで | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円から 252,100円まで | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円から 342,100円まで | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円から 450,100円まで | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円から 579,000円まで | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円から 700,900円まで | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円から 849,000円まで | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円から 1,041,000円まで | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円から 1,222,500円まで | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円から 1,423,500円まで | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | |
備考 徴収基準額欄の「全額」とは、養育医療の給付を受けた者(以下この表において「被措置者」という。)の当該養育医療の給付に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法に関する法律の負担額を差し引いた残りの額をいう。 |
注1 この表のC階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を均等割の額又は、所得割の額から順次控除して得た額を均等割の額又は、所得割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、市町村民税の賦課期日において、児童及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 被措置者及び扶養義務者の当該年度分の市町村民税の課税額が判明しない場合は、判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税によること。
4 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 同一世帯から2人以上の被措置者が同時に養育医療の給付を受ける場合は、適用を受ける徴収基準額が最も多額な被措置者以外の被措置者については、加算基準額より、徴収額を算定すること。
6 徴収額は、月額により決定すること。ただし、月の途中で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合の当月分の徴収額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とすること。
7 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
8 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合及び父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母及び養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童及び乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父及び叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
9 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることとする。
10 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
11 徴収額は、その額が養育医療の給付に要した費用の額を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該費用の額とすること。
12 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていない者のうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの