○八幡浜市スクールバス等の管理及び運行に関する規則

平成25年3月1日

教育委員会規則第1号

八幡浜市スクールバス設置規則(平成17年教育委員会規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市が運行するスクールバス及びタクシー(以下「スクールバス等」という。)の管理運行について、必要な事項を定めるものとする。

(運行目的)

第2条 スクールバス等は、八幡浜市立の小学校及び中学校に通学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の遠距離通学の負担軽減を図り、もって教育の振興に資することを目的として運行する。

(運行地域等)

第3条 スクールバス等を運行する地域は、次のとおりとする。

運行地域

対象となる小学校及び中学校

磯崎、喜木津、広早、鼓尾

宮内小学校

磯崎、喜木津、広早、日土町野地、筵田、尾之花、久保田、樫木、福岡、瀬田、榎野、森山、小坂、川辻、中当、続藪

保内中学校

日土町野地、筵田、尾之花、久保田、樫木上、福岡、瀬田、榎野、森山、小坂

日土小学校

高野地、古谷

千丈小学校、松柏中学校

舌間、合田、栗野浦

神山小学校

若山、釜倉、谷、中津川

八代中学校

2 スクールバス等には、前項の表中左欄に掲げる運行地域内に居住し、同表右欄に掲げる対象となる小学校及び中学校に通学する児童生徒以外は、乗車することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めて許可をした者は、この限りでない。

(利用手続)

第4条 スクールバス等を利用しようとする児童生徒の保護者は、スクールバス等利用に関する同意書(別記様式)をスクールバス等が運行される小学校及び中学校の学校長(以下「学校長」という。)を通じて教育委員会に提出しなければならない。

(スクールバス等運行計画)

第5条 学校長は、毎月のスクールバス等運行計画を定め、当該運行する月の初日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項のスクールバス等運行計画を提出した後に、当該計画を変更する必要が生じた場合は、学校長は直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(運行業務の委託)

第6条 スクールバス等の運行業務は、民間事業者等に委託することができる。

(運行業務受託者の遵守事項)

第7条 スクールバス等の運行業務を委託された者(以下「運行業務受託者」という。)は、教育委員会の指示に従い、関係法令及び次に掲げる事項を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(1) 安全運転を行うため、運転者の心身の健康保持に努めること。

(2) 運行経路及び当該経路上の道路状況を把握するとともに、運転技術の向上に努めること。

(3) 使用する車両について、運転に支障のないよう常に適切な点検を行うこと。

(運行記録)

第8条 運行業務受託者は、運行日誌を備え付け、運行の状況について毎月5日までに前月分を教育委員会に報告するものとする。

(経費の負担)

第9条 スクールバス等を運行することにより必要とする経費は、市が全額負担する。

(目的外使用)

第10条 スクールバス等は、通学以外の目的に使用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、スクールバス等運行計画の実施に支障のない範囲において、教育、公務その他教育長が必要と認めた場合、スクールバスを通学以外の用途に使用することができるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、スクールバス等の運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月9日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則による改正後の八幡浜市スクールバス等の管理及び運行に関する規則(以下「新規則」という。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるスクールバス等の利用に関し必要な行為に限り、施行日前においても、新規則の例により行うことができる。

(令和2年2月13日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市スクールバス等の管理及び運行に関する規則別記様式は、この規則による改正後の八幡浜市スクールバス等の管理及び運行に関する規則別記様式とみなす。

(令和3年3月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

八幡浜市スクールバス等の管理及び運行に関する規則

平成25年3月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月1日 教育委員会規則第1号
平成26年3月3日 教育委員会規則第2号
平成27年11月9日 教育委員会規則第11号
平成29年3月9日 教育委員会規則第4号
令和2年2月13日 教育委員会規則第2号
令和3年3月10日 教育委員会規則第3号
令和4年1月21日 教育委員会規則第2号