○八幡浜市スクールバス等の管理及び運行に関する規則
平成25年3月1日
教育委員会規則第1号
八幡浜市スクールバス設置規則(平成17年教育委員会規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市が運行するスクールバス及びタクシー(以下「スクールバス等」という。)の管理運行について、必要な事項を定めるものとする。
(運行目的)
第2条 スクールバス等は、八幡浜市立の小学校及び中学校に通学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の遠距離通学の負担軽減を図り、もって教育の振興に資することを目的として運行する。
(運行地域等)
第3条 スクールバス等を運行する地域は、次のとおりとする。
運行地域 | 対象となる小学校及び中学校 |
磯崎、喜木津、広早、鼓尾 | 宮内小学校 |
磯崎、喜木津、広早、日土町野地、筵田、尾之花、久保田、樫木、福岡、瀬田、榎野、森山、小坂、川辻、中当、続藪 | 保内中学校 |
日土町野地、筵田、尾之花、久保田、樫木上、福岡、瀬田、榎野、森山、小坂 | 日土小学校 |
高野地、古谷 | 千丈小学校、松柏中学校 |
舌間、合田、栗野浦 | 神山小学校 |
若山、釜倉、谷、中津川 | 八代中学校 |
(利用手続)
第4条 スクールバス等を利用しようとする児童生徒の保護者は、スクールバス等利用に関する同意書(別記様式)をスクールバス等が運行される小学校及び中学校の学校長(以下「学校長」という。)を通じて教育委員会に提出しなければならない。
(スクールバス等運行計画)
第5条 学校長は、毎月のスクールバス等運行計画を定め、当該運行する月の初日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。
2 前項のスクールバス等運行計画を提出した後に、当該計画を変更する必要が生じた場合は、学校長は直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(運行業務の委託)
第6条 スクールバス等の運行業務は、民間事業者等に委託することができる。
(運行業務受託者の遵守事項)
第7条 スクールバス等の運行業務を委託された者(以下「運行業務受託者」という。)は、教育委員会の指示に従い、関係法令及び次に掲げる事項を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(1) 安全運転を行うため、運転者の心身の健康保持に努めること。
(2) 運行経路及び当該経路上の道路状況を把握するとともに、運転技術の向上に努めること。
(3) 使用する車両について、運転に支障のないよう常に適切な点検を行うこと。
(運行記録)
第8条 運行業務受託者は、運行日誌を備え付け、運行の状況について毎月5日までに前月分を教育委員会に報告するものとする。
(経費の負担)
第9条 スクールバス等を運行することにより必要とする経費は、市が全額負担する。
(目的外使用)
第10条 スクールバス等は、通学以外の目的に使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、スクールバス等運行計画の実施に支障のない範囲において、教育、公務その他教育長が必要と認めた場合、スクールバスを通学以外の用途に使用することができるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、スクールバス等の運行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月9日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月9日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 この規則による改正後の八幡浜市スクールバス等の管理及び運行に関する規則(以下「新規則」という。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後におけるスクールバス等の利用に関し必要な行為に限り、施行日前においても、新規則の例により行うことができる。
附則(令和2年2月13日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市スクールバス等の管理及び運行に関する規則別記様式は、この規則による改正後の八幡浜市スクールバス等の管理及び運行に関する規則別記様式とみなす。
附則(令和3年3月10日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。