○八幡浜市子ども・子育て会議条例

平成25年10月3日

条例第31号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、八幡浜市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事項

(2) 前号に掲げる事項のほか、児童福祉に関し、会議が調査し、及び審議することが適当と認める事項

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、任命する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 学識経験のある者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八幡浜市子ども・子育て会議条例

平成25年10月3日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月3日 条例第31号
平成29年3月24日 条例第6号
令和5年3月24日 条例第5号