○八幡浜市子ども・子育て会議条例
平成25年10月3日
条例第31号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、八幡浜市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事項
(2) 前号に掲げる事項のほか、児童福祉に関し、会議が調査し、及び審議することが適当と認める事項
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、任命する。
(1) 法第6条第2項に規定する保護者
(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 学識経験のある者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、市民福祉部子育て支援課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。