○八幡浜市特別工業地区建築条例
平成25年10月3日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項及び第50条の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区として定められた八幡浜市特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内の建築物の建築の制限を緩和するとともに建築物の構造等を制限することにより、生活環境との調和を図りつつ、本市の地場産業である水産加工関連産業の保護育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(建築の制限の緩和)
第3条 特別工業地区内においては、水産加工関連産業(練製品、冷凍水産物、冷凍食品、煮干し、節類その他の水産加工品等の加工等の事業をいう。)の用途に供する建築物で作業場の床面積の合計が900平方メートル以内のものは、法第48条第10項の規定にかかわらず建築することができる。ただし、魚油及び飼肥料の製造等の周辺に環境を悪化させる恐れのあるものを除く。
(1) 建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。
ア 窓には、防音効果のある戸を設けること。
イ 屋外への出入口には、遮音効果のある戸を設けること。
ウ 屋外への出入口は、隣地境界線に直接面しないこと。
(3) 壁及び天井(天井のない場合は屋根)の室内に面する部分は、吸音軟質繊維板、多孔質サンドイッチパネル等の吸音効果及び遮音効果のある材料で仕上げること。
(4) 建築物の構造耐力上主要な部分に機械を作動する設備を設けるときには当該建築物と機械の接合部は、防振ゴムを設置し、振動防止効果のある構造とすること。
(罰則)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、10万円以下の罰金に処する。
(1) 前条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施行者)
(2) 法第87条第2項において準用されることとなる前条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(八幡浜市特別工業地区建築条例の廃止)
2 八幡浜市特別工業地区建築条例(平成17年条例第191号)は、廃止する。
附則(平成30年3月26日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。