○八幡浜市生活保護法施行細則
平成25年7月12日
規則第20号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法に関する事務のうち、八幡浜市福祉事務所設置条例(平成17年条例第113号)の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する事務は、八幡浜市福祉事務所長委任規則(平成17年規則第56号)第2条の例による。
(書類及び帳簿の備付け)
第3条 福祉事務所長は、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) 医療扶助決定調書(併給・入院外)(様式第5号)
(6) 相談受付一覧表(様式第6号)
(7) 保護申請受理簿(様式第7号)
(8) ケース番号登載簿(様式第8号)
(9) ケース番号索引簿(様式第9号)
(10) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(11) 介護券交付処理簿(様式第11号)
(保護の申請及び書類の提出)
第4条 省令第1条第1項に規定する保護の開始又は変更の申請の書面の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法による保護(保護変更)申請書(様式第12号)
(2) 生活保護法による保護変更申請書(傷病届)(様式第12号の2)
2 省令第1条第5項に規定する申請の書面の様式は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第13号)のとおりとする。
3 福祉事務所長は、前2項に規定する書面に次に掲げる書類のうち、必要と認めるものを添付させることができる。
(1) 資産申告書(様式第14号)
(2) 収入申告書(様式第15号)
(3) 収入申告書(毎月用)(様式第15号の2)
(4) 同意書(様式第16号)
(5) 土地及び家屋証明書(様式第17号)
(6) 住宅補修申請書(様式第18号)
(7) 通院証明書(様式第19号)
(8) 求職活動状況申告書(様式第20号)
3 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第24号の2)によらなければならない。
4 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第24号の3)によらなければならない。
5 福祉事務所長は、要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、諸証明書交付について(依頼)(様式第25号)によらなければならない。
(意見書等)
第7条 指定医療機関等は、福祉事務所長から保護に係る診療等の要否について意見を求められたときは、必要に応じて、それぞれ次に掲げる意見書を提出しなければならない。
(1) 医療要否意見書(様式第30号)
(2) 精神疾患入院要否意見書(様式第31号)
(3) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)(様式第32号)
(4) 給付要否意見書(柔道整復)(様式第32号の2)
(5) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)(様式第32号の3)
(6) 訪問看護要否意見書(様式第33号)
2 前項の規定により意見書を提出した指定医療機関等は、保護に係る診療等の要否の認定について診察料等の支払を請求しようとするときは、必要に応じて、それぞれ次に掲げる請求明細書等を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 治療材料券・治療材料費請求明細書(様式第34号)
(2) 施術券及び施術報酬請求明細書(柔術整復)(様式第35号)
(3) 生活保護法による施術費給付承認書(あん摩・マッサージ)(様式第36号)
(4) 施術券及び施術報酬請求明細書(はり・きゅう)(様式第37号)
(検診命令書等)
第8条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第38号)を交付しなければならない。
2 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じられた要保護者の検診を行った指定医療機関は、検診書(様式第39号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(受給証明書)
第9条 福祉事務所長は、被保護者から生活保護の受給証明書の交付を求められたときは、生活保護受給証明書(様式第41号)を交付しなければならない。
(保護金品の交付)
第10条 福祉事務所長が被保護者に対し継続して保護を行う場合の保護費の交付日は、毎月1日を例とする。
(急迫保護の通知)
第11条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに通知書に当該要保護者について作成した保護関係の書類を添えて、その者の居住地を管轄する保護の実施機関に送付しなければならない。
(被保護者の転出通知)
第12条 福祉事務所長は、被保護者が居住地を他の保護の実施機関の管轄区域内に移転したときは、速やかに所定の措置を行い、前条の規定の例により移転した居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。
(就労自立給付金の支給等)
第13条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第42号)により行うものとする。
第14条 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定したときは、保護決定調書(就労自立給付金決定)(様式第43号)により通知する。
第15条 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第44号)により通知する。
(徴収金の支払に充てる旨の申出)
第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金の全部又は一部を法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第45号)により行う。
附則
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成25年11月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月9日規則第15号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年10月6日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市生活保護法施行細則様式第15号、様式第15号の2、様式第17号及び様式第20号、八幡浜市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則様式第3号、八幡浜市児童手当事務処理規則様式第1号、八幡浜市子ども手当事務処理規則様式第2号、八幡浜市介護保険条例施行規則様式第4号、様式第24号、様式第29号の6、様式第30号及び様式第31号、八幡浜市印鑑条例施行規則様式第3号並びに八幡浜市火葬場条例施行規則様式第1号から様式第5号までの様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、それぞれこの規則による改正後の様式として用いることができる。
附則(令和3年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の八幡浜市生活保護法施行細則様式第1号から様式第4号まで、様式第6号、様式第7号、様式第10号から様式第37号まで及び様式第39号から様式第45号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。