○八幡浜市マウンテンバイクの貸出しに関する条例
平成26年6月23日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、気軽にマウンテンバイクに親しむことのできる場を設け、愛好者の裾野拡大を図るとともに、自然の中を走行することを通じて、スポーツをすることの楽しさ、自然に親しむことの素晴らしさを体感できる機会を提供するため、マウンテンバイクの貸出しに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 マウンテンバイクの貸出場所は、次のとおりとする。ただし、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認める場合は、臨時に貸出場所を設置することができる。
(1) 名称 八幡浜市民スポーツパーク(以下「施設」という。)
(2) 位置 八幡浜市若山地内
(対象者)
第3条 マウンテンバイクを使用できる者は、中学生以上の者とする。ただし、小学生以下であっても、保護者が同伴する場合は、この限りではない。
(使用の許可)
第4条 マウンテンバイクを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合おいて、必要な条件を付すことができる。
3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、使用の許可を受けたとき。
(3) マウンテンバイク、施設及び施設用地の管理上、特に必要と認められるとき。
(貸出しの制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときには、マウンテンバイクを貸し出さないことができる。
(1) 悪天候のため、使用者に危害が予測されるとき。
(2) 飲酒又は病気等により、使用者の乗車又は他の使用者に危険が予測されるとき。
(3) 貸出し又は故障等により、貸出しできるマウンテンバイクがないとき。
(4) マウンテンバイク、施設及び施設用地の運営上、特に支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者及び他の使用者の安全確保に努めること。
(2) 故意にマウンテンバイク、施設及び施設用地に損傷を与えないこと。
(3) 施設及び周辺の環境保護に努めること。
(使用料等)
第8条 使用者は、別表に規定する額の使用料及び保証料を許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
2 使用者は、マウンテンバイクを指定された時間内に貸出場所又は指定された場所に返却し、点検を受けなければならない。第5条の規定により、使用の停止又は使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(使用料の減免等)
第9条 教育委員会が、教育上、公益上その他正当な理由により必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、事故等によりマウンテンバイクが破損した場合(第8条第2項の規定に基づく点検により破損等が認められた場合を含む。)又は貸出期間中に盗難にあった場合は、賠償しなければならない。
(管理委託)
第11条 教育委員会は、必要があると認めるときは、マウンテンバイクの管理等の業務を委託することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 使用料
使用区分 | 使用料 |
大人(高校生以上) | 1台につき1日200円 |
小人(中学生以下) | 1台につき1日100円 |
2 保証料
1台につき1,000円 |