○八幡浜ちゃんぽん振興条例

平成26年9月24日

条例第64号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的に海上交易が盛んな港町であり、商業都市として発展してきた八幡浜市(以下「市」という。)の食文化と、海を渡って伝わった全国各地の食文化を、進取の気質を持つ先人達が融合させ誕生したと言われる市の代表的な郷土食の「八幡浜ちゃんぽん」の普及促進を通して、市民が市の良さを認識し、郷土への愛着及び市の知名度向上を図り、もって地域振興に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、八幡浜ちゃんぽんを地域資源として最大限に活用し、地域振興に努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 八幡浜ちゃんぽんに関連する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、八幡浜ちゃんぽんの消費拡大、サービスの向上及び情報発信を通して、八幡浜ちゃんぽんの普及促進と継承に努めるものとする。

(八幡浜市議会の役割)

第4条 八幡浜市議会(以下「市議会」という。)は、市民の代表として第2条に掲げる取組について、市民の先頭に立って推進するよう努めるものとする。

2 八幡浜市議会議員は、おもてなしの心を持って八幡浜ちゃんぽん締め等を行うことにより、八幡浜ちゃんぽんの普及に努めるものとする。

(市民の協力)

第5条 市民は、市及び事業者が行う八幡浜ちゃんぽんを通した地域振興の取組に積極的に協力するよう努めるものとする。

(次世代への伝承及び郷土愛の醸成)

第6条 市、事業者、市議会及び市民は、八幡浜ちゃんぽんを次代を担う子どもたちに伝承することにより、子どもたちが市に愛着と誇りが持てる取組に努めるものとする。

2 市、事業者、市議会及び市民は、八幡浜ちゃんぽんの魅力を市内外へ広く発信することにより、市の知名度の向上を図り、市出身者の郷土への思いに応えることができるよう努めるものとする。

(連携及び協力)

第7条 市、事業者、市議会及び市民は、八幡浜ちゃんぽんによる地域振興事業に関する取組に関し、相互に連携し、協力するよう努めるものとする。

(八幡浜ちゃんぽん記念日)

第8条 この条例に定める目的を達成するため、市が設置された3月28日を八幡浜ちゃんぽん記念日とする。

この条例は、平成26年11月11日から施行する。

八幡浜ちゃんぽん振興条例

平成26年9月24日 条例第64号

(平成26年11月11日施行)