○八幡浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例施行規則
平成27年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(教育・保育給付認定保護者から支払を受けることができる費用)
第3条 条例第13条第4項に規定する規則で定める費用は、次のとおりとする。
(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用
(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用
(ア) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 77,101円
(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。イ(イ)において同じ。) 57,700円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)
(ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
ウ 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供
(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(事故発生の防止のための措置)
第4条 条例第32条第1項の規定により特定教育・保育施設が事故の発生又はその再発を防止するために講じなければならない必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
(特定教育・保育施設が整備する特定教育・保育の提供に関する記録)
第5条 条例第34条第2項の規定により特定教育・保育施設が整備しなければならない教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する記録は、次のとおりとする。
(1) 条例第15条第1項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画
(2) 条例第12条の規定による特定教育・保育の提供に係る記録
(3) 条例第19条の規定による市への通知に係る記録
(4) 条例第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 条例第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(特定地域型保育事業者が教育・保育給付認定保護者から支払を受けることができる費用)
第8条 条例第43条第4項に規定する規則で定める費用は、次のとおりとする。
(1) 日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品
(2) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用
(3) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(特定地域型保育事業者が整備する特定地域型保育の提供に関する記録)
第9条 条例第49条第2項の規定により特定地域型保育事業者が整備しなければならない教育・保育給付認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する記録は、次のとおりとする。
(1) 条例第44条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。