○八幡浜市家庭的保育事業等の認可に係る設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月31日

規則第16号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(食事の提供の特例)

第3条 条例第16条の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者は、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者であること。

(4) 利用乳幼児の年齢、発達の段階及び健康状態に応じた食事の提供並びにアレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(小規模保育事業所A型の設備の基準)

第4条 条例第28条第7号の規則で定める基準は、乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物にあっては第1号第2号及び第6号に定める基準とし、保育室等を3階以上に設ける建物にあっては次の各号に定める基準とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

(2) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(3) 前号に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

(4) 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

(5) 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(6) 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

(8) 小規模保育事業所A型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(小規模保育事業所A型の職員)

第5条 条例第29条第2項に規定する規則で定める基準は、小規模保育事業所A型に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1人を加えた数以上の保育士を置くこととする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。)

2 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。

(小規模保育事業所B型の職員)

第6条 前条第1項の規定は、条例第31条第2項に規定する規則で定める基準について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」と、「保育士」とあるのは「保育従事者」と読み替えるものとし、保育従事者のうち半数以上は保育士とすることとする。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する保育士の数の算定に当たって準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」と読み替えるものとする。

(小規模保育事業所B型の設備の基準)

第7条 第4条の規定は、条例第32条おいて準用する条例第28条第7号に規定する規則で定める基準について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」と読み替えるものとする。

(小規模保育事業所C型の設備の基準)

第8条 第4条の規定は、条例第33条第7号に規定する規則で定める基準について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所C型」と読み替えるものとする。

(保育所型事業所内保育事業所の設備の基準)

第9条 第4条の規定は、条例第43条第8号に規定する規則で定める基準について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「保育所型事業所内保育事業所」と、「調理設備」とあるのは「調理室」と読み替えるものとする。

(保育所型事業所内保育事業所の職員)

第10条 第5条第1項の規定は、条例第44条第2項に規定する規則で定める基準について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「保育所型事業所内保育事業所」と、「数の合計数に1人を加えた数以上」とあるのは「合計数以上」と、「第6条の3第10項第2号」とあるのは「第6条の3第12項第2号」と読み替えるものとし、保育士の数は、1つの保育所型事業所内保育所につき2人を下回ることはできないこととする。

2 第5条第2項の規定は、前項に規定する保育士の数の算定に当たって準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「保育所型事業所内保育事業所」と読み替えるものとする。

(小規模型事業所内保育事業所の職員)

第11条 第5条第1項の規定は、条例第47条第2項の規則で定める基準について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、「保育士」とあるのは「保育従事者」と、「第6条の3第10項第2号」とあるのは「第6条の3第12項第2号」と読み替えるものとし、保育従事者のうち半数以上は保育士とすることとする。

2 第5条第2項の規定は、前項に規定する保育士の数の算定に当たって準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と読み替えるものとする。

(小規模型事業所内保育事業所の設備の基準)

第12条 第4条の規定は、条例第48条において準用する条例第28条第7号に規定する規則で定める基準について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と読み替えるものとする。

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(小規模事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)

第2条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第5条第1項各号(第10条第1項により準用する場合を含む。)に定める数の合計数が1となる時は、第5条第1項各号(第10条第1項により準用する場合を含む。)に規定する保育士の数は1人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が1人となる時は、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければならない。

第3条 前条の事情に鑑み、当分の間、第5条第1項(第10条第1項により準用する場合を含む。)に規定する保育士の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

第4条 附則第2条の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する小規模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この条において「小規模保育事業所A型等」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第5条第1項(第10条第1項により準用する場合を含む。)に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で保育士とみなすことができる。

第5条 前2条の規定を適用する時は、保育士(法第18条の18第1項の登録を受けたものをいい、第5条第2項(第10条第2項により準用する場合を含む。)の規定又は前2条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前2条の規定の適用がないとした場合の第5条第1項(第10条第1項により準用する場合を含む。)により算定されるものをいう。)の3分の2以上、置かなければならない。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の表の改正規定は、平成28年6月1日から施行する。

八幡浜市家庭的保育事業等の認可に係る設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月31日 規則第16号

(平成28年6月1日施行)